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過怠税 処理の仕方

お世話になります。 先月、税務調査が入り印紙税、法人税、消費税に対する過怠税を納めました。 過怠税は損金算入できないとのことですが、 弥生会計07を使用していますが、過怠税を支払った時の処理の仕方がわかりません。 どういった仕訳が適切なのでしょうか? よろしくお願いいたします。

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回答No.1

税理士です。 「租税公課」で問題ありません。 過怠税は会計上は「経費」です。 税務申告時は「損金」には認められませんから、別表加算することになります。 会社によっては「納税充当金」勘定で処理している場合もあります。 いずれにしろ、この種の支出は、摘要に過怠税・加算税・延滞税等をきちんと明記しておきましょう。

stormrush
質問者

お礼

回答有難う御座います。 大変参考になりました。

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