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印紙(損金算入)仕訳
宜しくお願い致します。 この度会社の経理で初めて弥生会計ソフトを導入します。 そこで質問なのですが 租税公課に補助をつけて損金不算入と損金算入を作成しました。 200円の印紙を現金で購入した時の仕訳は下記でよろしいのでしょうか? 租税公課 200 現金 200 (損金算入) それとも、補助を作成する必要はありませんか? 会社は今年3年目です。
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>租税公課 200 現金 200 (損金算入) OKです。 >それとも、補助を作成する必要はありませんか? 例えば定期預金の満期が来て利息を受け取る時に、利息から源泉徴収される所得税を、 (1)仮払税金で処理する場合: 当座預金◇◇◇◇/受取利息◎◎◎◎ 仮払税金ΔΔΔΔ/ (2)租税効果で処理する場合: 当座預金◇◇◇◇/受取利息◎◎◎◎ 租税公課ΔΔΔΔ/ しかし源泉所得税は、費用(損金)ではないので、決算の時は租税公課に計上した源泉所得税だけを抜き出して最終利益を調整しなければなりません。普段から、印紙代のような費用(損金)になる租税公課と源泉所得税のような費用(損金)にならない租税公課とを区別して管理しておけば、決算の時に源泉所得税を抜き出す手間が省けて便利です。 ですので租税公課に補助科目を付けるやり方に賛成です。
お礼
迅速なご解答ありがとうございました。 安心致しました。 補助科目をつけて帳簿つけていきます。 ありがとうございました。