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保険金を受けとっと時の処理
法人です。 保険積立金が500万ありました(社長1人)が、死亡のため保険金を受け取りました。この場合この保険積立金はどういう仕訳をすればいいのですか? またこの保険積立金は損金に算入できると思うのですが、その損金算入時期と消費税の課税区分を教えてください。
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noname#24736
回答No.1
保険金は、資産の譲渡対価に該当しませんから、不課税扱いです。 保険金を受け取った場合は「雑収入」で受け入れて、同じ時期に、積立金に計上されている額を「保険料」などの経費として処理します。
お礼
保険は難しいですね… どうもありがとうございました。