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税効果会計について

 法人税、住民税についての税効果会計の考え方についての質問です。 だいぶん前に税効果会計を学んだときは法人税、住民税は永久差異ということで納得していたのですが、最近再び学んだときに、一時差異として捉えてもいいような気がしてきました。   やはり当期の税務調整によって法人税等が損金不算入になった結果、事業税と同様に法人税、住民税についても将来減算一時差異が生じると考え、その差異は翌期において法人税、住民税を支払った時に損金算入されることで解消され、しかしその時損金算入された部分は直後に損金不算入となり永久差異となるシナリオがしっくりきます。 そして元々の一時差異については一時差異であることは確かだが、将来の税金を増減させる効果を有しないので税効果会計を適用しない訳です。  この考え方の方が法人税法における税務調整とも整合的な考えだと思うのですが、どこかまずいところはありますか。 それともここの分野に関しては会計処理が同一ならどのように考えようが自由なのでしょうか?

みんなの回答

  • newcinema
  • ベストアンサー率62% (50/80)
回答No.3

将来減算一時差異となるかどうかは、別表5にチャージされていたものが解消時に減算されることで判断できます。 法人税等は翌期に減算されません。 なぜならば、そもそもこれらの別表4での調整の趣旨が異なっているからです。 法人税等を別表4で調整するのは、本来は別表4が当期純利益から始まっていることがその理由です。 これを税引前利益に戻すために、法人税等を加算して消去しているのです(法人税等調整額も同様)。 取り扱い上は、支払事業税を除き、法人税等は損金算入されないので、永久差異です。また、そうでないと当期純利益を出すために必要な法人税等の金額の計算過程に法人税等の金額が必要になるという自己言及の矛盾が起こります。 実務では、事前計算は税引前利益から出発して計算します。 発想はとてもいいですが、ここは永久差異と理解すれば足りるでしょう。

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  • mongkok
  • ベストアンサー率60% (20/33)
回答No.2

一時差異とは、貸借対照表及び連結貸借対照表に計上されている資産又は負債の金額と課税所得計算上の資産又は負債の金額との差額です。 法人税額は現行制度上損金になり得ないので、経済的便益を持たず、資産ではないですよね。となると、一時差異でもないことになりませんか。

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回答No.1

公認会計士協会に提案してみては?

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