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消費税処理について教えてください
弥生会計を利用しており、2期目の決算です。 免税事業者ですが、仮払消費税・仮受消費税の処理の仕方を教えてください。
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- minosennin
- ベストアンサー率71% (1366/1910)
仕訳日記帳に 借方 仮払消費税 999 / 貸方 ○○○ 999 借方 △△△ 999 / 貸方 仮受消費税 999 というように、借方または貸方に仮払消費税または仮受消費税がでてくる仕訳があるはずですね。 それをそのまま、借方・貸方の勘定科目と金額を書いてくだされば分かります。多数ある場合は最初の数件で結構です。 税込になったら利益が減りましたが それでいいんでしょうか →これは仮払消費税・仮受消費税の金額次第です。仮払消費税の方が大きい場合は税込みに変えることで利益は減少します。
- minosennin
- ベストアンサー率71% (1366/1910)
仮払消費税・仮受消費税の金額が「0」にはなっていないということは、まだ何か仕訳が残っているはずです。 現時点で、仮受消費税と仮払消費税が、借方又は貸方にでてくる仕訳を仕訳日記帳で見てください。 そしてその仕訳を補足に示してください。
補足
回答ありがとうございます。 仕訳を補足に示すとは、どうしたらいいんでしょうか? また、税込になったら利益が減りましたが それでいいんでしょうか?
- minosennin
- ベストアンサー率71% (1366/1910)
仮受消費税と仮払消費税が、借方又は貸方にでてくる仕訳を仕訳日記帳で見てください。 そしてその仕訳を補足に示してください。
補足
回答ありがとうございます。 質問する前に私が間違って仕分けした分がありましたので、削除しました。 それでも、仮払消費税・仮受消費税の金額は「0」にはなってません。 税込にする前と同じような金額になっています。
- minosennin
- ベストアンサー率71% (1366/1910)
決算書でマイナスですね。 仮払消費税・仮受消費税の総勘定元帳を見て、どの取引でマイナスが発生しているかを確認してください。
補足
いつも回答ありがとうございます。 確認しましたら、どの月もマイナスにはなっていませんでした。 決算のところで、税込の仮受消費税から税抜の仮受消費税がマイナスされており、それでマイナス金額になっていました。 仮払消費税も同じです。 どのようにしたらいいんでしょうか
- minosennin
- ベストアンサー率71% (1366/1910)
「-金額」とは、どの画面上の金額でしょうか。
補足
回答ありがとうございます。 決算書を作成した時に、仮払消費税・仮受消費税とも 金額がマイナスで上がっています。何が原因でしょうか。
- minosennin
- ベストアンサー率71% (1366/1910)
3期目から課税事業者ですね。 課税事業者の場合、税抜経理か税込経理のいずれかを任意に選択できます。どちらにするか企業の自由です。 なお、ご承知と思いますが、1期目の課税売上高が5千万円以下の場合、3期目は簡易課税を選択できますが、本則課税とどちらが有利か検討されていますか。 簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書は第3期の始まる前に提出する必要があります。
補足
回答ありがとうございます。何回も質問して申し訳ありません 前回回答いただきました件で、設定(S)より免税の設定をしましたところ 金額が「0」ではなく 「-金額」となってしまいました。 どうしてでしょうか?
- minosennin
- ベストアンサー率71% (1366/1910)
課税事業者だと云い張られる根拠は何でしょうか。 「2期目なので消費税は支払わなくてよい」ということは、この2期目に関しては免税事業者です。1期目の課税売上が1000万円超えていれば3期目は課税事業者となります。 「税務署の方から、仮払消費税と仮受消費税の差額は、雑収入に上げないといけないと言われました。」→この方法でも法人税の課税所得は正しく計算できるので、その意味では税務上は一応問題ありません。しかし、免税事業者は税務上税込経理しか認められていないので、正式には税抜計算を取り消して税込経理に戻すのが正しいやり方です。 前の回答のとおり弥生会計の消費税区分を免税事業者に訂正すれば済むことです。
補足
回答ありがとうございました。わかりました。 1期目の課税売上が1000万円ありますので、3期目からは税別経理にしたらいのでしょうか。
- minosennin
- ベストアンサー率71% (1366/1910)
課税事業者ですか? 「2期目までは、消費税は 払わなくてよい」ということは、2期までは免税事業者のはずですが・・。
補足
回答ありがとうございます。 課税事業者です。 2期目なので、消費税は支払わなくてよいと思いますが 税務署の方から、仮払消費税と仮受消費税の差額は、雑収入に上げないといけないと言われました。 弥生会計で、その処理の仕方がわかりません。
- minosennin
- ベストアンサー率71% (1366/1910)
「仮払消費税より 仮受消費税が多い場合、雑収入に上げないといけない」ということは、課税事業者の場合です。 ご質問のケースは免税事業者ですから、そもそも税込経理しか認められておらず仮払消費税、仮受消費税が発生しないはずです。 それでも仮払消費税、仮受消費税が発生しているのは、弥生会計の消費税の設定が間違っているからです。 これは次の手順で正しい設定に戻すことができます。 上部メニューより「設定(S)」-「消費税設定(T)」-「消費税設定(S)」と進み、中央に現れた小画面の最上部「事業者区分」の右側の▼をクリック、プルダウンより「免税」を選択して「OK」をクリック 以上で、仮払消費税、仮受消費税の金額はゼロにリセットされているはずです。確認してみてください。
補足
回答ありがとうございます。 すみません。最初の質問の仕方が間違っていました。 当社は、課税事業者です。
- minosennin
- ベストアンサー率71% (1366/1910)
免税事業者は、税込経理しか認められていません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6375.htm 弥生会計の消費税の設定で、「免税」「税込経理」に設定してあれば、仮払消費税・仮受消費税は発生することはないはずです。 もしそうなっていなかったら、今からでも消費税の設定を変更してください。
補足
回答ありがとうございます。 質問の仕方が悪くてすみません。 2期目までは、消費税は 払わなくてよいと思いますが 仮払消費税より 仮受消費税が多い場合、雑収入に上げないといけないという事を税務署で言われました。弥生会計でどう処理をしていいのかわかりません。
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補足
回答ありがとうございます。 やってみます。 また分からない点が出たら質問したいと思いますので、補足の方で返事しておきます。