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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:財務会計論の税効果会計で根本的に理解出来ない問題があります。 )

財務会計論の税効果会計での理解不能な問題

このQ&Aのポイント
  • 財務会計論の税効果会計で根本的に理解できない問題があります。税務と財務会計のズレを合わせるために損金算入や税効果会計を学んできましたが、実際に問題を解いてみると理解できません。
  • 具体的な問題として、商品の陳腐化による評価損を計上する場合、税務と財務会計で処理が異なることがあります。税務では評価損の損金算入が認められず、財務会計では評価損を計上する必要があります。
  • しかし、実際の回答では、税務と財務会計の差異を考慮して、繰延税金資産や法人税等調整額を用いて処理しています。これについては正しい方法ですが、根本的な理解が足りない状況です。何が間違っているのかを理解するために、さらなる学習が必要です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kgbi
  • ベストアンサー率66% (4/6)
回答No.3

租税法は税引前当期純利益を損金不算入・算入、益金算入・不算入で修正をして祖税法上の利益を算出してこれに法人税をかけあわせて納税する法人税を出すだけです。 財務会計は法人税自体をいじれないので法人税調整額の勘定で法人税を財務上の税金に修正したいだけです。 財務会計の税効果会計は簡単に言うと税引き前利益(財務)→法人税(財務) →税引き後利益(財務)に無理にでもしたい財務会計のわがままと理解してもらえればいいかもしれません。 PS 「財務会計論も租税法も税務を財務に合わせているという事」 財務会計と租税法は目的と認識が違います。 上で書いたとおり、財務は税引き前利益(財務)→法人税(財務) →税引き後利益(財務)し期間収益を出したい。(費用収益対応の原則) 租税法は法人税を出したいだけ。 確定主義のため、原則として貸倒引当金・投資有価証券評価損は認められない。なぜなら、見積もり・売却していないので損金不算入。 このズレを埋めるための税効果会計です。 租税法は理解になりますが、全く別。 租税の講師は租税をやる時は財務を忘れてくださいと言ってました。 私もそのとおりだと思います。 財務は租税のことを考えて作ってませんし、租税も財務のことを考えて作っていません。

sinkocyo
質問者

お礼

何度も詳しく回答してくださってありがとうございました。 やっともやもやが取れて、勉強ができます。

その他の回答 (2)

回答No.2

租税法は、「課税所得」の計算を目的としているので、 財務→税務という調整(加減算)を行います。 一方で、財務会計論では「利益」の計算を目的としていますので、 税務計算の如何によらず期間損益を適切にするために、 税務→財務という調整(税効果会計)を行います。 それぞれ目的が違うため、 調整の方向も異なります。 なお念のため補足するなら、 税効果会計は租税法の枠内ではなく、 財務会計における手法です。

sinkocyo
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 おかげですっきりしました。 勉強になりました。

  • kgbi
  • ベストアンサー率66% (4/6)
回答No.1

たまたま通りかかった公認会計士の受験生ですが 財務→税務ではなく、税務→財務です。 PL上の法人税は税務のものでそれを財務に合わせるのです。 PL上の7.600円(税務)から繰延税金資産▲3.600引いて 財務上の税金4.000(財務)円になります。 BS上は借方繰延資産3.600円/ 貸方未払法人税7.600円 繰越利益余剰金6.000円。 次期に法人税を支払い、繰延資産の取り崩しで税金の支払が4.000円です。 租税の考えは役にはたちますが、計算パターンを覚えたほうがいいと思いますよ。

sinkocyo
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 また質問なのですが、 租税法では、私の理解としまして、財務を税務に合わる為に調整していると思っていたのですが、 この考えは間違っていますでしょうか? この考えが間違っていたなら、 財務会計論も租税法も税務を財務に合わせているという事ですっきりするのですが、 認識があっているとなると、 租税法と財務は考えが違うという事になるのでしょうか? またアドバイス頂けたら嬉しいです。 よろしくお願いします。

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