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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:租税法の損金計上住民税利子割が良く分かりません。)

租税法の損金計上住民税利子割についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 租税法の損金計上住民税利子割について分からない点があります。
  • 損金計上住民税利子割の意味や仕組みを理解するために、覚え方や会計上の仕訳について調べましたが、疑問が残ります。
  • 特に、会計上の仕訳での簿記との違いについても混乱しています。アドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • bowwow358
  • ベストアンサー率73% (46/63)
回答No.1

現金           800 / 受取利息1,000 法人税、住民税及び事業税 150 / 法人税、住民税及び事業税 50 /    という仕分けは切っていません。 会計上はおっしゃるとおり、 現金 1,000 / 受取利息 1,000    という仕分けを切ります。 では、どこに 受取配当金益金不算入額 200 と 住民税利子割 50 という数字が反映されるかについて、 例えば、一年間の損益が受取利息1,000 のみである場合、 まず、損益計算書の税引前当期純利益は、1,000 になりますね。 次に、法人税法上の考え方(論拠)より、法人税率が40%であっても、法人税・住民税及び事業税(法人税額)が単純に400 にはならず、調整します。 具体的には、別表4で、税引前当期純利益から、法人税額算定のための「課税所得」を算定します。 上記の例では、税引前当期純利益 1,000 から 受取配当金益金不算入額 150 を減算し、住民税利子割 50 を加算し、900 が課税所得になります。 その 900 に40%を乗じて、当期純利益 540 を計算します。 法人税額は 360 になります。 結論として、法人税法上の受取配当金益金不算入額や住民税利子割は、会計上の仕分けに反映されません。 法人税額を算出するために、わざわざ税引前当期純利益を計算しなおす段階で、受取配当金益金不算入額 150 と住民税利子割 50 が反映されます。 また、法人税法上は、加算・減算の考え方であり、仕分けは切りません。

sinkocyo
質問者

お礼

分かりやすい例を教えていただきありがとうございました。 何回も読んで租税法が理解できるようにしたいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • ctaka88
  • ベストアンサー率69% (308/442)
回答No.2

実務では当然ですが、 預  金 800  / 受取利息 1,000 法人税等 150 法人税等 50 この仕訳を計上します。 下記参照 http://okwave.jp/qa/q5929009.html 住民税利子割が損金算入できないのは、法人税法に住民税は損金に算入しないと規定されているからです。 http://okwave.jp/qa/q6016848.html 最初の仕訳を計上しないのは、会計と税務のことがわかっていないからです。

sinkocyo
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 参照ページまで教えていただき、ありがとうございました。 しっかり読んで勉強させていただきます。