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法人税還付の申告処理について

消費税のみの修正申告が発生し、その後、更正で法人税が還付になり、経理処理で雑収入としているのですが、今期の申告の際、この還付の法人税は別表で減算できるのでしょうか? またその際、別表4の処理の仕方を教えてください。 修正申告時の消費税の支払は租税公課で損金算入で処理しています。 法人税は更正だったので別表の添付が必要ないのでこの処理はこのままでよいのでしょうか? よろしくお願いします。

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  • ichimoku
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回答No.1

法人税法第26条により、法人税の還付は益金不算入です。 法人税 (還付金等の益金不算入) 第二十六条 内国法人が次に掲げるものの還付を受け、又はその還付を受けるべき 金額を未納の国税若しくは地方税に充当される場合には、その還付を受け又は充当 される金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入 しない。  一 第三十八条第一項又は第二項(法人税額等の損金不算入)の規定により    各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されないもの 税務調整は、別表四 減算 留保 法人税等の中間納付額及び過誤納に係る還付金額 に記載します。

hiroko-rakky
質問者

お礼

ご回答いただき、ありがとうございました。 質問の続きなのですが、法人税の還付は損金不算入とのことですが、税務署に確認した所、更正の還付の法人税は減算にならないと言われました。 この根拠がわからないのですが、お教えいただけないでしょうか? 当社の前年度の申告では、法人税等充当金を発生していたので、別表四で加算されている分が更正で還付されているので二重に加算されているように思えるのですが、考え方が違うのでしょうか? よろしくお願いします。

その他の回答 (1)

  • ichimoku
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回答No.2

税務署に「更正の還付の法人税は減算にならない」根拠法令をお尋ね頂き、 お知らせ下さい。

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