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未払い法人税について

素人です。宜しくお願いいたします。 昨年の決算は赤字の為、法人税は発生しないと思いますが、 決算書仕訳に未払い法人税が計上されてます。 税務署からは消費税の還付等もあり、昨年未払いだった税金に関しては その還付より相殺されて、残金が振り込みありました。 もし、未払い法人税がある場合は一緒に相殺になっていると 思うのですが・・・。  昨年の決算書の別表5(二)に損金の額に算入した納税充当金に 未払い法人税と同額が記載されてます。 このままだと未払い法人税がそのまま残ってしまいますが 今期にしなければいけない仕訳はありますか?

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  • ksi5001
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回答No.2

昨年度分の「損金の額に算入した納税充当金」が ・ 地方税の均等割 ・ 事業税の外形標準課税分 に該当するということはありませんか? そうであれば、納付時に  未払法人税等 ××× / 現金預金 ××× と処理することになりますが、「未払法人税等」を「租税公課」などと 処理しているときは、  未払法人税等 ××× / 租税公課 ××× の振替仕訳を起こすことになります。 事業税(外形分)については別表四の「13」で減算します。 上記に該当しなければ、前期決算で未払法人税等を計上した理由はわかりませんが、 計上の必要のなかったものを計上したことが確実であれば 当期以降この未払法人税等を繰越し続ける意味はありませんから、  未払法人税等 ××× / 雑収入 ××× のように取り崩すことになります。 「雑収入」は「前期損益修正益」など適宜の科目でかまいませんが、 いずれにしても当期分の別表四で減算欄に「納税充当金取崩額認容」のように記載して 総額・留保に記載することになります。

prittybaby
質問者

お礼

わかりやすく理解できました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • yossy555
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回答No.1

例えば、未払法人税が150円で未収消費税が200円だった場合に、未払分が充当されて50円の還付があった場合。 (預金)50/(未収消費税)200 (未払法人税)150 の仕訳がたちますので、150円の納税充当金を取り崩せばよいと思われます。

prittybaby
質問者

お礼

ありがとうございました。

prittybaby
質問者

補足

回答ありがとうございます。 未払い分の充当明細に法人税があれば、その仕訳でわかるのですが 法人税は充当されていないんです。