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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:法人税法基本通達2-1-29)
法人税法基本通達2-1-29の解釈について
このQ&Aのポイント
- 法人税法基本通達2-1-29について、質問者が気になる部分は「前受けに係る額」と「支払いを受けるべき日」の関係です。
- 具体的な例として、3月決算の不動産賃貸業において前月の20日に当月分の賃料を受け取る契約があった場合、翌事業年度の4月分の賃料は前受けに係る額として益金に算入しなくても良いのか、それとも支払いを受けるべき日が3月20日なので益金に算入しなければいけないのかが分かりません。
- 質問者は法人税法基本通達2-1-29についてより詳しく知りたいと思っています。
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質問者が選んだベストアンサー
通達文は、「使用料等の額は、当該契約又は慣習によりその支払を受けるべき日の属する事業年度の益金の額に算入する。」のであるが、「前受けに係る額」が全てを打ち消しています(=益金の額に算入しません。)。 したがって、 例えば、3月決算で翌事業年度の4月分の賃料を、3月20日に支払いを受けた場合は、「前受けに係る額」として、益金に算入しないこととなります。
お礼
ありがとうございます ですよねぇ~ 知り合いが税務調査でこれで「申告漏れだ!益金算入しろ!」と税務署に言われて困っているらしいので… 助かりました