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相続税法基本通達3-9
相続税法基本通達3-9によれば、被相続人=保険契約者である場合、 保険金受取人は契約者貸付金の額を控除した金額に相当する保険金を取得したものとし、当該控除に係る契約者貸付金の額に相当する保険金および当該控除に係る契約者貸付金の額に相当する債務は、いずれもなかったものとするとされており、 後半の 『当該控除に係る契約者貸付金の額に相当する保険金および当該控除に係る契約者貸付金の額に相当する債務は、いずれもなかったものとする』 の意味がわからないです。 ご存知の方、ご回答お待ちしております。
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noname#46899
回答No.1
お礼
ご回答たいへん有難うございました。