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法人税基本通達2-1-14
法基通2-1-14の「ただし、その固定資産が土地、建物その他これらに類する資産である場合において、法人が当該固定資産の譲渡に関する契約の効力発生の日の属する事業年度の益金の額に算入しているときは、これを認める。」その他これに類する資産とは、なんでしょうか? 固定資産の譲渡損益の計上時期について、調べているうちにこの条文に突き当たりました。 「不動産」ということなんでしょうか? 例えば、船とか飛行機とかは入りませんでしょうか?
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土地の「引き渡し」ってどういう状態でしょう?って考えるとわかると思います。 「引き渡し」が実際に「物を移転させる」のではないため、「引き渡し」の概念がいくつかあります。 (1) 効力の発生 (2) 登記の移転 (3) 契約の成立 通常の場合は、所有権の移転(=占有の移転とほぼ同じ)が「引き渡し」になりますが、それを適用しようとすると土地建物は、登記の移転が所有権の移転になりますから、譲渡相手が登記するまで収益計上できないことになります。(相手が登記を終了したかは登記を調べないとわからない) そこで、効力の発生(←契約書に明記されている)をもって収益計上を認めているのだと思います。
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- wildcat
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簡単には動かせないからという理由では単純すぎますか。代替品も容易には準備できないでしょうから引渡し時に不正を働かすことのできる可能性が少ないから 契約のみで承認されるのではないでしょうか。 即興のあてずっぽうでした。
お礼
再びご回答頂き、有難うございました。 一理あるお答えだと思います。 またよろしくお願い致します。
- wildcat
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土地に類似する資産といったら「借地権」、 建物に類似する資産は、(建物=建物、建物付属設備、造作のことですからこれらはのぞくとして) 塀とか舗装工事とかの「構築物」のことでしょうか。
お礼
ご回答有難うございました。 土地・建物に全く類似する資産ということなんですね。 ということは残念ながら、その他は引渡しの時でないとダメということなんですね。 でも、何故土地・建物だと契約時点での計上が可能なんでしょうか?
お礼
お礼が遅くなって申し訳ございません。 納得の行くご回答を頂き、勉強になりました。 確かに土地・建物の場合などは実際に移動できないのと登記等の問題があるために税務上の例外があるということなんでしょうね。 どうも有難うございました。