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法人税基本通達2-1-14
法基通2-1-14の「ただし、その固定資産が土地、建物その他これらに類する資産である場合において、法人が当該固定資産の譲渡に関する契約の効力発生の日の属する事業年度の益金の額に算入しているときは、これを認める。」その他これに類する資産とは、なんでしょうか? 固定資産の譲渡損益の計上時期について、調べているうちにこの条文に突き当たりました。 「不動産」ということなんでしょうか? 例えば、船とか飛行機とかは入りませんでしょうか?
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お礼
お礼が遅くなって申し訳ございません。 納得の行くご回答を頂き、勉強になりました。 確かに土地・建物の場合などは実際に移動できないのと登記等の問題があるために税務上の例外があるということなんでしょうね。 どうも有難うございました。