• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:退職給与引当金の取り崩しについて質問です。)

退職給与引当金の取り崩しについての質問

このQ&Aのポイント
  • 14年度税制改正で退職給与引当金制度が廃止され、限度額を4年または10年かけて全額益金加算することになりました。しかし、なぜ益金に加算しなければならないのかが理解できません。我が社では利益積立金が増えていっているため、過年度損金をチャラにするためでしょうか?国税からの通達に従っているのですが、理解できません。
  • 退職給与引当金の取り崩しについて質問です。14年度税制改正で退職給与引当金制度が廃止され、各法人は限度額を4年または10年かけて全額益金に加算していくことになりました。しかし、なぜ益金に加算しなければならないのかが理解できません。我が社では取り崩し額が増えていっており、利益積立金も増加しています。過年度損金をチャラにするためということでしょうか?ご教授ください。
  • 退職給与引当金の取り崩しについて質問です。14年度税制改正で退職給与引当金制度が廃止され、各法人は限度額を4年または10年かけて全額益金に加算します。しかし、なぜ益金に加算しなければならないのかが理解できません。我が社では取り崩し額が増えていっており、利益積立金も増加していますが、その理由がわかりません。過年度損金を試算から除外するためなのでしょうか?ご教授ください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.2

>なぜ、益金に加算しなければならないのかがいまいち理解しきれません。 過去に損金として処理していたからです。税制改正により引当金そのものが認められなくなったので、過去の計上額を取り崩す(益金に算入する)ことが必要になりましたが、一時に益金にしたのでは税負担が重いということで数年間で取り崩すという制度になっています。立法政策としては、改正前の計上額については引き当て対象の社員の退職時まで取り崩さなくてもよいという制度にすることもできたはずですが、この改正の際には、連結納税制度(大企業優遇税制)の導入のための財源が必要だからということで、改正されたばかりの退職給与引当金を廃止した経緯があり、国家予算の都合上の益金算入ということです。 >別表5において取り崩し額として10年間で加算中でして、利益積立金としては増えていっている。なぜ? 別表五(一)は決算上の資産負債の額(貸借対照表金額)と税法上の資産負債の額との差額を明示するための表ですから、税法上負債として認められない金額の退職給与引当金を会社が貸借対照表に計上している場合、税法上認められる金額との差額を別表5に表示する必要があります。すなわち決算上「負債」として計上している退職給与引当金の金額を打ち消すために、別表にはプラスの額を載せているということです。ですから、決算を税法準拠で組んでいる場合には調整額は生じません。 企業会計の観点からは、退職給付引当金は計上すべきものとされていますから、国の予算の観点から作られている税法との間で差が生じるのは仕方のないことであって、公認会計士協会も認めていることです。御社では、税法の規定にかかわらず、企業会計の観点から引当金を計上しているため、別表5による調整額が生じているということでしょう。 >国税からの通達で益金加算しなさいということはわかるのですが 退職給与引当金の取り崩しは通達(役所の内規)ではなく法律で決まっていることです。(平成一四年七月三日法律第七九号 法人税法附則第8条)

参考URL:
http://bizplus.nikkei.co.jp/genre/zaimu/rensai/chigai.cfm?i=20051215gai14za
405san
質問者

お礼

素早い、回答誠にありがとうございます。 当時の税制改正の主旨と別表5(1)の内容説明と法律での益金算入について 要所を押さえた詳しい説明ありがとうございます。 確かに、我が社でも会計上の退職給付引当金残高と別表5(1)の退職給与引当金留保 金額との差額がいまだ取り崩していない退職給与引当金と合致いたします。 「すなわち決算上「負債」として計上している退職給与引当金の金額を打ち消すために、別表にはプラスの額を載せているということです」とこの表現で氷解しました。誠にありがとうございました。

すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

noname#120408
noname#120408
回答No.1

別表で加算されているということは廃止になった時に会計処理で全額退職給与引当金を取崩してないですか? そうであれば会計上の退職給与引当金は0円でも税務上はまだ退職給与引当金が残っている状態になるのでそれを別表四で加算する処理をします。

405san
質問者

お礼

素早い回答誠にありがとうございます。 税制改正当時、会計上、科目の振替(退職給与引当金→退職給付引当金etc)を行った と聞き及んでおります。それが取り崩すということであれば、別表4で加算していくのも 理解できます。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A