- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:退職給与引当金の取り崩しについて質問です。)
退職給与引当金の取り崩しについての質問
このQ&Aのポイント
- 14年度税制改正で退職給与引当金制度が廃止され、限度額を4年または10年かけて全額益金加算することになりました。しかし、なぜ益金に加算しなければならないのかが理解できません。我が社では利益積立金が増えていっているため、過年度損金をチャラにするためでしょうか?国税からの通達に従っているのですが、理解できません。
- 退職給与引当金の取り崩しについて質問です。14年度税制改正で退職給与引当金制度が廃止され、各法人は限度額を4年または10年かけて全額益金に加算していくことになりました。しかし、なぜ益金に加算しなければならないのかが理解できません。我が社では取り崩し額が増えていっており、利益積立金も増加しています。過年度損金をチャラにするためということでしょうか?ご教授ください。
- 退職給与引当金の取り崩しについて質問です。14年度税制改正で退職給与引当金制度が廃止され、各法人は限度額を4年または10年かけて全額益金に加算します。しかし、なぜ益金に加算しなければならないのかが理解できません。我が社では取り崩し額が増えていっており、利益積立金も増加していますが、その理由がわかりません。過年度損金を試算から除外するためなのでしょうか?ご教授ください。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その他の回答 (1)
noname#120408
回答No.1
お礼
素早い、回答誠にありがとうございます。 当時の税制改正の主旨と別表5(1)の内容説明と法律での益金算入について 要所を押さえた詳しい説明ありがとうございます。 確かに、我が社でも会計上の退職給付引当金残高と別表5(1)の退職給与引当金留保 金額との差額がいまだ取り崩していない退職給与引当金と合致いたします。 「すなわち決算上「負債」として計上している退職給与引当金の金額を打ち消すために、別表にはプラスの額を載せているということです」とこの表現で氷解しました。誠にありがとうございました。