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過大役員給与の法人税法上の取扱い
役員報酬に関する法人税上の規定が変わったと聞いたので、「法庫」で該当箇所(http://www.houko.com/00/01/S40/034.HTM より第34条)を見ていたのですが、そこで、どうしても分からない事が出てきてしまいました。 まず、法人税法第34条の第1項には、定期同額給与や利益連動給与の損金算入(役員給与の損金不算入の例外として)の規定があります。これはいいのですが、分からないのが次の同乗第2項(過大役員給与)です(以下引用)。 「内国法人がその役員に対して支給する給与(前項又は次項の規定の適用があるものを除く。)の額のうち不相当に高額な部分の金額として政令で定める金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない」 ここで私が気になったのは、途中の「前項又は次項の規定の適用があるものを除く」との但し書きです(ちなみに次項は仮装経理)。 これを単純に解釈すると、第2項の規定は、前項(第1項)の規定の適用があるものには適用されないのですから、例えば、 「定期同額給与の形(第1項の一例)をとっている場合には、役員給与は、どんなに高額であっても、全額損金の額に算入する」 ということになってしまうと思うんです。 ただ常識的に、役員報酬がいくら高くても損金算入可というのは有りえない気がするので、この私の解釈は間違っているんだと思うんです。 しかし、それを立証するものが何なのか分かりません・・・。 そこでお聞きしたいのですが、この条文をどういう風に読み替えたら(解釈したら)、定期同額給与の場合でも過大部分は損金不算入になるのでしょうか?その根拠はどこにあるのでしょうか?その辺りの論理が分かりません。 根拠は政令なのかな?とも思いましたが、それでも、政令が条文を越えることはあり得ないので、どうも納得がいきませんでした。 お手数ですが、詳しい方教えて下さい。お願いします。
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「前項の規定」は「損金の額に算入しない。」ですよ?1項に該当すればすでに損金の額に算入されていないのだから、同じく損金の額に算入しない規定である2項で外しても何の問題ないと思いますが。
お礼
あ、なるほど。カッコ内(但し書き)の「適用」っていうのは「損金不算入」の適用ってことだったんですね。つい「損金算入」っていう意味の適用だとばかり・・・。 何となく分かったような気がます。ということは、念のため確認させていただくと、 「内国法人がその役員に対して支給する給与(前項又は次項の規定の適用があるものを除く。)の額のうち」までの部分で、第1項で例外とされた、定期同額給与などのことを表している、ということでいいのでしょうか? よろしくお願いします。