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法人税法上の短期前払費用についてです。
法人税法基本通達にて、短期前払費用については、前倒しで支払った期の損金に算入できるとあります。こちらでの他の方がされた過去の質問にも、様々な具体例がありましたが、家賃の前払いも認められるのでしょうか。 具体的にいうと、2年間の事務所の賃貸借契約を結び、その契約書で1年分ずつを前払いにすると合意したとします。この場合には、1年分ずつを、継続して前払費用として処理していれば、法人税法上は損金となるのでしょうか。 それとも、契約を1年ごとにしていればこそ、損金に算入出来るものなのでしょうか。税務署の説明を受けてもクリアにならないのです。皆様、何卒よろしくお願い致します。
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あなたの考えているとおりでいいですよ。 年間契約をしなくても、今後来る1年を超えない期間の賃料は当期で経費処理できます。 当期は前倒しになり、費用が増えますが来期から経費額は一緒ですからね。
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- zorro
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回答No.1
質問者
お礼
早々にご回答をして頂きまして、どうもありがとうございました。
お礼
回答をして頂きまして、どうもありがとうございました。1年分の前払い家賃を損金に算入出来るとのことで、活用したいと思います。