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利益積立金額の定義

 利益積立金額について、法人税法2条18号に定義があります。ここでは、 各事業年度の所得の金額 + 受取配当金の益金不算入額 + 還付金等の益金不算入額 + 繰越欠損金の損金算入 - 各事業年度の欠損金額 - 法人税 などとなっています。 (1)減価償却の償却超過額など他の留保額はなぜ考慮されていないのですか? (2)受取配当金益金不算入額は、社外流出項目であり、別表五につながるわけでもないのに、なぜ足すのでしょうか? これまでこの条文を知らずに機械的に別表四、五を作成してきたのですが、人に説明する必要があり、はたと困ってしまいました。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ctaka88
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回答No.5

こんばんわ。#2です。 ksi5001さんがお答えのように、質問者さんの解釈で間違いありません。 ほとんどの申告書の書き方の本は、別表4と5の関係ということで解説しています。そうすると「留保」と「流出」という言葉にとらわれてしまい、受取配当金の益金不算入を流出欄に記載することを説明できなくなってしまいます。しかし、(流出欄=税法規定の計算)ととらえると、すんなり理解できる事です。 また、そう理解すると会計との調整により算出した利益積立金と、税法規定通りの利益積立金とを同時に算出し、チェックするという別表の構造に納得します。 なお、この考え方を僕が始めて目にしたのは、雑誌「税理」の1999年7月号に載っていた河野惟隆教授(筑波大学)の論文です。目からうろこの思いでした。 それ以降の論文も加えて「法人税法別表四の新解釈」という書名で税務経理協会から出版されています。より詳細にと言うことであれば、この本をお読み下さい。

taro3614
質問者

お礼

どうもありがとうございました。 雑誌及び書籍の情報までいただけて、非常に参考になります。これらは、ぜひ時間を作って目を通してみたいと思います。

その他の回答 (4)

  • ksi5001
  • ベストアンサー率84% (170/201)
回答No.4

こんにちは。#3の者です。 質問者様が#2さんへの補足で仰っている解釈で間違いありません。 法人税法第2条第18号で所得金額と欠損金額をわざわざ分けている 理由は良く分かりませんが、プラスするものとマイナスするものを それぞれ一まとめにして前者から後者を差し引くという方法にする 方が考えやすいとか、同条第19号で「欠損金額」が独立して定義 されているといったことが影響しているのかも知れません。 しかし、第18号の規定に従って利益積立金額を算定することは決して 容易なことではありませんから、現実には別表五(一)を設けて その表で計算するようにしているのだろうと思います。

taro3614
質問者

お礼

どうもありがとうございました。 非常にクリアになりました。

  • ksi5001
  • ベストアンサー率84% (170/201)
回答No.3

こんばんは。 法人税法第2条第18号の規定は、簡単にいうと別表四の「総額」だけ を見たものとなっています。 「総額」に注目して当期だけで考えてみますと、第2条第18号の 計算の出発点「イ」は別表四の(38)「所得金額」となります。 受取配当等の益金不算入がある場合、(38)はこの益金不算入額が 控除された金額となっています。 一方、「配当金の受取り」という取引は損益取引であり、従って、 現に企業の純資産を増加させています。 企業の純資産を増加させているにも拘わらず、益金不算入の規定に よって「イ」の所得金額は不算入額分減少してしまっていることに なります。 そこで、この益金不算入分については「現に企業の純資産額は増加 しているのだから、税務上も「イ」の所得金額に益金不算入額を 加算して下さい」というのが、「ロ」に受取配当等の益金不算入額 が記載されている理由です。 利益積立金の定義としては第2条第18号に上記のように規定されて いますが、別表における計算では受取配当等の益金不算入額の減算 を「社外流出」項目にして「利益積立金を減少させないようにする」 という方法で実現されています。 減価償却超過額については、   固定資産 ××× / 減価償却費 ××× という税務上の処理(損益取引)によって「税務上の純資産額」を 増加させています。償却超過額については「イ」の所得金額に既に 含まれており、かつ、税務調整によって利益積立金を構成している ため、改めて第2条第18号に記載する必要はないことになります。 (1)現に企業の純資産額を増加させているのに、法人税法の規定で   益金不算入となっているもの・・・「ロ」 (2)現に企業の純資産額を減少させていないのに、法人税法の規定で   損金算入となっているもの・・・「ハ」 の2つについては、所得金額を利益積立金額の計算の出発点とする 法律の規定上は「加算項目」となっています。別表ではこれらを 「社外流出」項目とすることで、この規定を満たすようにされて います。

taro3614
質問者

補足

お忙しいところ、早急にかつご丁寧にご回答いただきどうもありがとうございました。 そもそもスタートが「総額」欄の(38)「所得金額」という点がわかっていませんでした。私が参考にしている本だと「留保」欄が別表五につながるという点が強調されており、「留保」欄にばかり目がいっていました。 なお、あわせて、No.2で補足した事項(欠損金)についてもコメントいただければ幸いです。 以上、よろしくお願いします。

  • ctaka88
  • ベストアンサー率69% (308/442)
回答No.2

各事業年度の所得の金額は、償却超過額否認、交際費の損金不算入、受取配当等の益金不算入額などを含んだ額です。 ご質問に対する答えは、僕が以前にこのカテゴリーの質問No1467824「別表4の『留保』と『社外流出』の定義について」に対して書いたものがぴったりだと思いますので、そちらを参照ください。

taro3614
質問者

補足

お忙しいところ、早急にご回答いただきどうもありがとうございました。 No1467824を拝見し、クリアになりました。 大雑把に言えば、「総額」欄の(38)「所得金額」から社外流出額を差し引いたものが留保されて利益積立金額になると解釈しました。 また、法人税法第2条第18号にある、「(当該金額のうちに当該法人が留保していない金額がある場合には、当該留保していない金額を減算した金額)」もよくわからなかったのですが、交際費損金不算入額などがこれに該当するわけですね。 なお、すみませんがもう1つ確認させてください。 法人税法第2条第18号のチ 各事業年度の欠損金額 は、イ 各事業年度の所得の金額と並列というか、イまたはチという関係のような気がしますが、あくまでも単年で考えた場合はイかチのいずれか一方ですが、この規定は過去の累積を前提としているため、累積のプラス所得(イ)から、マイナス所得である欠損金(チ)を差し引くという考え方でよろしいでしょうか? 以上、よろしくお願いします。

  • hana65
  • ベストアンサー率50% (2/4)
回答No.1

計算式が各事業年度の所得の金額から始まっていますので、既に(1)は考慮済みで、(2)が含まれてしまっているために、除かなければならないので足してます。益金不算入だから足しているのです。多分。

taro3614
質問者

お礼

お忙しいところ早急にご回答いただきどうもありがとうございました。

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