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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:受取配当等の益金不算入について質問です。)

【法人税法】受取配当等の益金不算入とは?二重課税を排除するための措置

このQ&Aのポイント
  • 法人が他の内国法人から受ける配当等の学は、支払法人の課税済利益の分配であるため、受取法人で法人税を課すと同一所得に対して二重に課税することになる。
  • 法人が受取る配当等の額には、益金不算入の税務調整を行い、二重課税を排除する措置が取られる。
  • 一方、個人が配当を受取る場合には、税金を払う必要があるため、法人で受取れば税金がかからないというのはおかしいと思われるかもしれませんが、法人税法に基づいた仕組みです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • honne2010
  • ベストアンサー率55% (51/92)
回答No.1

所得税では配当控除があります 法人税も所得税ももらった全額が必ずしも所得から控除されるわけではないので現行の税制では完全な2重課税の排除にはなってませんね

参考URL:
http://www.hub24.jp/takamikk/sys/index.asp?ID=91
englishshsh
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。 大変参考になるURLですね。 また何かありましたらよろしくお願いいたします。

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