- ベストアンサー
法人税の計算にあたって 益金 損金 利益
以前から疑問を抱いておりましたがここならわかりやすく教えてくださる方がいると思いますので質問させていただきます。 基本的過ぎるかもしれませんが自分自身にとっては全く理解しがたいんでよろしくお願いいたします。 例えば2007年5月に支払う法人税は2007年3月の財務諸表の利益額を益金、損金に算入できるか否かで所得金額を計上し、それに税率をかけて計上するんですよね? なのにまだ支払っていない法人税額がどうして2007年3月の法人税などの欄にはいってきているのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
中間申告分あるいは未払いで計上された分になります。計上=支払ではありません。
その他の回答 (1)
- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
根本的な誤解があるようです。 (ここで2007年3月期とは、2006年4月から2007年3月までの会計年度を指します。) (1)2007年3月期の全益金-2007年3月期の全損金=2007年3月期の税引前当期純利益 (2)2007年3月期の税引前当期純利益≒2007年3月期の課税所得 (3)2007年3月期の課税所得×法人税率=2007年3月期の法人税 つまり、法人税は益金でも損金でもありません。配当金や利益準備金と同じような、利益(税引前当期純利益、課税所得)を処理する諸項目の一つなのです。 次に、 発生主義の会計では、2007年3月期の法人税は2007年3月期の財務諸表に計上します。 つまり、2007年3月31日に日付で、 〔借方〕法人税oooooo/〔貸方〕未払法人税oooooo そして、2007年5月に支払うとき、 〔借方〕未払法人税oooooo/〔貸方〕当座預金oooooo とします。以上が、支払っていない法人税が2007年3月期の財務諸表に表示される理由です。 ※法人税と同時に利益課税される法人住民税と法人事業税の説明は省略しました。