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礼金の益金算入時期【法人】

法人が不動産を賃貸した際に受け取った礼金(返還しない)の益金算入時期について教えてください。  やはり所得税と同じように原則受け取った際に益金に計上しなければならないのでしょうか。  それとも繰延資産の逆で契約期間に渡って益金算入すればいいのでしょうか。  できれば根拠となる条文や通達番号まで教えていただければ幸いです。  よろしくお願いします。

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

不動産を賃貸した際に受け取った礼金は、受領した事業年度の収益に計上します。 根拠は、法人税法基本通達の2-1-29によります。 参考 法人税法基本通達 2-1-29 資産の賃貸借契約に基づいて支払を受ける使用料等の額は、前受けに係る額を除き、当該契約又は慣習によりその支払を受けるべき日の属する事業年度の益金の額に算入する。ただし、当該契約について係争(使用料等の額の増減に関するものを除く。)があるためその支払を受けるべき使用料等の額が確定せず、当該事業年度においてその支払を受けていないときは、相手方が供託をしたかどうかにかかわらず、その係争が解決して当該使用料等の額が確定し、その支払を受けることとなるまでその収益計上を見合わせることができるものとする。(昭55年直法2-8「六」により追加) (注) 使用料等の額の増減に関して係争がある場合には本文の取扱いによるのであるが、この場合には、契約の内容、相手方が供託をした金額等を勘案してその使用料等の額を合理的に見積もるものとする。

bei
質問者

お礼

ありがとうございました。 法的根拠まで教えていただき、万全です。

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