- ベストアンサー
英和翻訳の訂正をお願いします
- (法的議論)2)不利益な事実ではないからについて、コモン・ローではこの法的議論はもう既に60年前に却下された。
- 1956年にフランクフルター米国最高裁判官は上記の法的議論を却下した。
- そして、2001年に米国最高裁判官らは満場一致で黙秘権の保護を再確認した。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
まず、逆に質問からですが、 the facts are not (self) incriminating とtheがついていることと、60年前の事に関してであることから、"that the facts are not (self) incriminating" は、実際にあった過去の判例について言っている一方で、 "are"と現在形になっていることからして、具体的な判例を抽象化して一般化しているように思いますがいかがですか?そうだとすると、日本語では直訳が難しく、下記の様にしてみました。 「(法的な議論)2) これら事実が(それ自体)有罪に結びつくもので無い様な事例に関しては、コモン・ローは60年前以上前にすでにこの議論自体を否定した。」 argumentを日本語の”議論”とすると、AとBと言う異なる意見の人達がそれぞれの論理で対等に”議論”することともとらえられるので、その場合rejectを"却下”としてしまうと、議論する事事態を”却下することになります。それに対して、この文では黙秘権を肯定するAに対して、Bが異論、反論のargumentをすることをrejectしているようので、文脈によって 1. ”この反論を却下した” か、 2. "この(黙秘権に意義を唱える)議論事態を否定した” かどちらかになると思います。
その他の回答 (4)
- 92128bwsd
- ベストアンサー率58% (2275/3919)
#4です。 >「場合」を使うことはできないと思います。理由は裁判官がそう判断しました。 => ここで「場合」と書いたのは、仮定法の「場合」ではなくて英語の caseの意味。in caseではなく、caes。 場合でだめなら日本語でも「ケース」でほぼ英語と同じ意味で使えると思います。 > 説明します:黙秘権という権利は"不利益な事実に対して黙秘権を行使することができます。しかし、無実の人に対して不利益な事実がないため黙秘権を行使することはできません。 上記の法的議論は60年前までの考えです。今現在は無実の人と有罪の人、両方が黙秘権を行使することができます。 上記を考えるとこれはどうですか、「事実は不利益ではないについて」 => 説明していただいたところの誤解は無くクリアです。 ただ、 > 「事実は不利益ではないについて」 => は自然な日本語では無く理解しづらいです。どうしても、 「事実が(被疑者に対して)不利益でない場合(ケース or 事例)について(も)」としたくなります。 > 否定 vs. 却下 この点について返事しなかった、すみません。 裁判官に法的理論に通して、お願いをします。アホな例ですが、運転免許があるから飲酒運転の権利がある、被疑者は無罪です。この場合、裁判官はその法的理論を却下します。。。それが否定。 多分、一発で終わるから、却下の方が強い言い方ではないでしょうか?何が正しいですか? 否定ですか? => これも英語・日本語の問題よりも法定で使われる”言語”の用法の方が大きく、私は素人です。 ある訴訟において、すでに確定してるAと言う判決、論拠、証拠に対して、Bと言う意義を唱える場合、Bが提起する訴訟、論拠を「却下」すると言えます。でもこれは裁判所の立場の言葉。それに対して、判例、常識として、「黙秘権」が容疑者に有利になろうが不利になろうが正しい権利と認識されていることに対して、有利になることに対しては黙秘権を否定しても良いではないかと言う議論に対しては、その意見を「否定」すると言えます。 happy0024さんの質問はどうやら英語→ 日本語の領域を超えて、法律的な領域での日本語についてになっているようですね。
- 92128bwsd
- ベストアンサー率58% (2275/3919)
> ちなみに、「不利益な事実」という言方は憲法38条からです。 なるほど、そうでしたか。であれば、次でどうでしょう? 「(法的な議論)2) 事実が(それ自体)不利益なもので無い場合については、コモン・ローは60年以上前にすでにこの議論を否定した。」
お礼
「場合」を使うことはできないと思います。理由は裁判官がそう判断しました。 説明します:黙秘権という権利は"不利益な事実に対して黙秘権を行使することができます。しかし、無実の人に対して不利益な事実がないため黙秘権を行使することはできません。 上記の法的議論は60年前までの考えです。今現在は無実の人と有罪の人、両方が黙秘権を行使することができます。 上記を考えるとこれはどうですか、「事実は不利益ではないについて」 否定 vs. 却下 この点について返事しなかった、すみません。 裁判官に法的理論に通して、お願いをします。アホな例ですが、運転免許があるから飲酒運転の権利がある、被疑者は無罪です。この場合、裁判官はその法的理論を却下します。。。それが否定。 多分、一発で終わるから、却下の方が強い言い方ではないでしょうか?何が正しいですか? 否定ですか?
- SPS700
- ベストアンサー率46% (15297/33016)
#1です。補足です。 >>その次の部分は大丈夫ですか?何も書いてないから、大丈夫かどうかを言ってくれますか? すみません忘れていました。いいと思います。
- SPS700
- ベストアンサー率46% (15297/33016)
(法的議論の根拠)2。事実は(本人の)不利益にならないという点について という訳ではいかがでしょうか。
お礼
ありがとうございました!!! その次の部分は大丈夫ですか?何も書いてないから、大丈夫かどうかを言ってくれますか? この部分 ーーーーーーーー コモン・ローではこの法的議論はもう既に60年前に却下された。 1. 1956年にフランクフルター米国最高裁判官は上記の法的議論を却下した。 2. そして、2001年に米国最高裁判官らは満場一致で黙秘権の保護を再確認した。 ーーーーーーーーーーー
お礼
色々勉強になりました ちなみに、「不利益な事実」という言方は憲法38条からです。