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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:英和翻訳(半分終わった))

50年前の判決から学ぶ警察の注意義務と被疑者の黙秘権

このQ&Aのポイント
  • 50年前にもこの法律に関する最も有名な判決(一般に「ミランダ」と呼ばれる、警察は被疑者に黙秘権があると通知しなければならないという決まりが始まった)で記載されている:「尋問の前か途中で、被疑者が沈黙を守りたいとの希望を表明した場合、その取り調べを中止しなければならない。」
  • 警察による尋問の際、被疑者の黙秘権が重視されるようになった背景には、ミランダ判決が大きな役割を果たしている。この判決により、被疑者は自らの権利を理解し、警察の調査に対して主体的に対応することが求められるようになった。
  • ミランダ判決はアメリカ合衆国憲法修正第5条に基づくものであり、被疑者の自衛権を保護するための重要な法的基盤となっている。被疑者が黙秘権を行使する権利を知ることにより、無実の人が犯罪に巻き込まれる可能性を減らす効果も期待されている。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Nakay702
  • ベストアンサー率79% (10007/12518)
回答No.1

>For example, even 50 years ago in the most famous ruling regarding this law, commonly referred to as 'Miranda', that started the requirement of police having to notify the suspect of their right to remain silent, it's mentioned: >例えば、50年前にもこの法律に関する最も有名な判決(一般に「ミランダ」と呼ばれる、警察は被疑者に黙秘権があると通知しなければならないという決まり が始まった)で記載されている: ⇒例えば50年前にも、この法律について、一般に「ミランダ」と呼ばれる非常に有名な判決があった。そしてこれにより、「被疑者には黙秘権がある」と通知しなければならないという、警察に対する要求が始まった。それは次のように述べている:

noname#229141
質問者

お礼

Hey, thanks a lot !! I appreciate that you corrected my Japanese :o)

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