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特別償却不足額の繰越について
たとえば、 特別償却ができる資産を1,000万円で取得した場合、 特別償却可能額 300万円 普通償却額 200万円 という場合に、普通償却分のみ償却し、特別償却分を不足額で繰越すると、 翌期の特別償却可能額は、 必ず300万円になるという訳ではないでしょうか?
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翌期の特別償却可能額は、必ず300万円になります。 ただし、普通償却については、 普通償却限度額=(期首帳簿価額-特別償却不足額)×償却率 となります。 なお、特別償却のうち、償却不足を繰り越せるものと繰り越せないものとがあるので注意が必要です。 http://www.tabisland.ne.jp/explain/genka2/gnk2_7_4.htm
お礼
ありがとうございました。 国税庁が発行している「法人税申告書の記載の手引き」(P.76-77)に沿って計算すると、繰越後の特別償却可能額が、少なくなってしまうケースがあり、どうも納得できなかったのです。
補足
手引きの読み方の問題でした。 解決しました。 ありがとうございました。