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減価償却不足額について
設立当初より赤字会社で長く減価償却をせず、ここ数年になってようやく減価償却を始めました、当然まだ累積赤字ですが今年になってある金融機関に融資の申込みをしたところ減価償却不足額を教えてくれといわれましたが決算書には載っていなくてわからないもので一昨年度の決算時に税理士にきいた額をこたえましたがその額の算出方法は毎年変わってくるものでしょうか。計算方法等載っている資料があれば教えてください。それと不足額がのこっている場合今後の経営にどんなデメリットがあるのでしょうか。また今後の方策としてはどんなものがあるのでしょうか。 よろしくお願いします。
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#2です。 #1の方の回答に補足させてください。 >赤字会社で長く減価償却をせず… >経理方法が適切でないという烙印を押される可能性 については、会計上の話です。 会計上の適正な期間損益計算の観点からは、減価償却費を計上しないと、適正な企業の収益力や財政状態が反映されないので適切な財務諸表ではないということです。そのため、銀行が過去の減価償却不足額を尋ねたのだと思います。 ただ、通常、決算は税法上の基準に合わせて行うことがほとんどです。従って、法人の赤字の場合は任意計上の減価償却費をわざと計上しないことはよくある話です。また税務上の欠損金は5年間繰り越せますので、その欠損金がある期間は、わざわざ減価償却を計上することはありません。 従って、会計上は適切な処理ではないが、税務上は認められた処理であることをご理解ください。
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- SSSIN
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◆計算方法等載っている資料があれば教えてください。 具体的な数値等は、法人税申告書の中の「別表16」に記載されています。手許の申告書の控えをご確認ください。資産ごとに決まった耐用年数を基に、定率法や定額法の毎期一定の方法で減価償却を行い、不足額を算定します。(わからない場合は顧問税理士にお尋ねください) ◆不足額がのこっている場合今後の経営にどんなデメリットがあるのでしょうか 大きなデメリットは特にないと思います。 1.経営が改善してこれから利益が出れば、減価償却費を計上して利益を圧縮できます。(法人税法上は減価償却の計上は任意ですので利益調整に使えます) 2.法人税法上は、減価償却費は「償却費として損金経理した金額」のうち「繰入限度額」までの金額を損金の額に算入することができます。 「減価償却不足額」は会社が償却費として損金計上していないので、法人税の別表四で減算処理できませんが、将来、償却限度額を超える「繰越償却超過額」が発生した場合には、その範囲で減算(認容)することができます。 デメリットをあげるならば減価償却がない財務諸表と減価償却がある財務諸表を単純に比較できない点くらいでしょうか。これから利益を上げて取得原価を回収していけば問題ありません。
- mak0chan
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>赤字会社で長く減価償却をせず… ちょっと腑に落ちません。 減価償却をするということは、以前に買ったものを毎年少しずつ経費に算入できるだけで、実際に現金が必要なわけではありません。ですから、赤字の年こそ忘れてはいけないのです。 >算出方法は毎年変わってくるものでしょうか… まれに、耐用年数が変更されることがありますが、基本的に、年度によって変わるものではありません。 >計算方法等載っている資料があれば… 税金のことで迷ったら国税庁の「タックスアンサー」が初心者向けで分かりやすいですよ。参考URLです。 >それと不足額がのこっている場合今後の経営にどんな… この意味が分からないのですが、未償却残高を毎年そのまま繰り越してきたということですか。 いずれにしても、経理方法が適切でないという烙印を押される可能性はありそうです。 >今後の方策としてはどんなものが… ルールに則して毎年きちんと償却していくことかと思います。
お礼
ありがとうごさいます。言い訳をするようですが何度か責任者がかわり、その時々の財務状態が悪くて株主等に対してすこしでも赤字額を少なくみせようとした結果が現在に繋がっていると思います。
お礼
ありがとうございます。おかげさまで弊社の業績は徐々に上向きになり改善方向にありますので回りの信頼もすこしづつ得られると思っています。