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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:減価償却費不足額の計上について)

減価償却費不足額の計上について

このQ&Aのポイント
  • 運輸業の役員です。当社は赤字を計上しており、取引銀行から経営改善計画書の提出を求められました。
  • 所有のトラックについては、赤字続きで減価償却していないため、約10,000千円の不足額があります。銀行の担当者は償却すべきとのアドバイスがありました。
  • しかし、トラックの耐用年数は経過しており、このトラックが収益の源泉です。税法上は価値ゼロですが、不良資産扱いされることに納得がいきません。不足額を計上した場合の償却や損益計算書について教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

この場合の償却費は前年度以前の部分ですから、当期の通常の費用となりません。 普通は前期損益修正損で特別損失です。 税法上は価値ゼロということはなく、今の簿価を基礎に耐用年数を元にした償却が当期からできます。 その分節税になりますので、税務上の価値はまだあることになります。 税法上は税法で認める金額までは税法上の償却費となります。それ以上の部分は有税と言うことになりますが、その部分は翌期以降の申告で取り返すことができますので、全く無駄ということにはなりません。 逆に言うと償却をしてこなかった分、これまで税金を余計に払ってきたことになり、それを今期の申告から数年がかりで取り戻すことになります。

hamati4700
質問者

補足

 ありがとうごさいます。     「普通は前期損益修正損で特別損失です。」    科目は「特別損失の前期損益修正損」ですね。  当期は有税償却扱い、翌期以降は「法人税調整額」  で取り戻すということですよね? 

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