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減価償却不足額の認識について
協同組合です。 当組合では、過去、減価償却を行わなかった年度があり、 未償却が存在しています。 今回、全ての減価償却資産を個別精査したところ、 残存価額を10%としている減価償却資産では、 償却不足額が120存在していました。 一方、残存価額を5%としていた減価償却資産では、 償却超過額が50存在していました。 この場合、全体の減価償却不足額は120と認識していいのでしょうか。 そもそも残存価額10%と5%混在が話をややこしくしています。 非常に困っていますのでご指導をお願い致します。
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残存価額は、減価償却の計算をするときは10パーセントとしますが、最終的に5パーセントまで減価償却が可能ということです。 申告の際に償却不足はそのままにしてその年度の分しか償却費は計上できません。 償却超過額は、別表で加算します。