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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:繰越償却超過額)

繰越償却超過額の意味と足す理由

このQ&Aのポイント
  • 繰越償却超過額とは、減価償却費の損金算入において所得金額の計算上損金に算入されなかった金額を指します。
  • これは、前の年度の償却費が事業年度の所得金額の計算上損金に含まれず、翌期の償却費として損金経理された金額です。
  • 繰越償却超過額は、減価償却費の損金算入時の償却限度額の計算において、税務上の期首帳簿価格を求める際に足されます。

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回答No.1

☆「繰越償却超過額」の意味 例えば、取得価額1,000の資産について、前期において会計上100の減価償却費を損金経理したが、税務上の償却限度額が80だった場合に、20が償却超過額として税務上、所得に加算されます。 これが当期において繰越償却超過額となります。 ★「税務上の期首帳簿価格=会計上の期首帳簿価格+繰越償却超過額」の意味 当期首において、会計上の簿価は900ですが、税務上の簿価は920です。 よって、会計上の期首簿価900に繰越償却超過額20を加算して税務上の簿価920を算出し、当期の減価償却をするということです。 ☆「~翌期の償却費として損金経理した金額に含まれます。」の意味 そして、当期において会計上80を償却費として計上し、税務上の償却限度額が100だった場合、本来、償却不足が20生じますが、 繰越償却超過額20を当期において会計上損金経理した償却費に含めますので、 会計上は80+20で100、税務上も100なので±0になります。 条文上の考え方と、計算処理の仕方がちがうので、説明をよんでもピンと来ないと思います。

sinkocyo
質問者

お礼

ありがとうございました。 理解が出来ました。 しかし、租税法はかなり苦手です・・・

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