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償却超過額がある場合の償却限度額について
法人ですが定額法を選択しております。 定額法なので償却超過額があっても当分は償却限度額は変わらないのですが 当期に会計上の簿価が取得価額の5%以下になります。 税務上の簿価が5%以上である限りは償却限度額は変わらないと思うのです。そして、税務上の簿価も5%以下になるまで、償却超過額の認容額が出てくるような気がしますが、いかがでしょうか。 例 取得価額1,000,000円 耐用年数5年 期首簿価60,000円 繰越超過額200,000円 償却限度額 1000000*0.9*0.2=180,000 当期償却費 10,000円の場合 償却不足額の当期認容額 180000-10000=170,000 合ってますか?
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noname#77757
回答No.1
※ このように考えてください。噛み砕いて説明すると下記のような計算になります。 > 先ず有形固定資産の残存価額は取得価格の10%特例によっては、5%まで償却することができる。 >10%の場合は 1,000,000×90%×0,2=180,000×5=900,000・・・・90%(償却)・0,2(定額率)・5(耐用年数) 1,000,000-900,000=100,000残存価額 >5%の場合は 1,000,000×95%×0,2=190,000×5=950,000・・・・95%(償却)・0,2(定額率)・5(耐用年数) 1,000,000-950,000=50,000残存価額 ※ あなたの例で1,000,000円に対して耐用年数5年と記載されているので減価償却費計算は償却済みとしての残存価額です。 > あなたの例と私の計算した残存価額の差額を処理する事でよいと思います。
お礼
早くにご回答ありがとうございます。 以下のように処理しようと思いますがよろしいでしょうか? 期首 会計上の簿価60,000円 税務上の簿価260,000円 当期償却額 10,000円 (会計上の簿価50,000円) 減価償却超過額の当期認容 170,000円 (税務上の簿価80,000円) 次期は 償却額 0円 (会計上の簿価50,000円) 減価償却超過額の認容 30,000円 (税務上の簿価50,000円)