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償却資産の免税点の考え方 評価額?取得額?
どなたか教えてください。 当社の償却資産の取得額が合計で150万円を少し 超えてしまいました。。 155万円ほどです。 次回の償却資産の申告で、償却資産税は課されますか? 会計ソフトで、19年1/1現在の帳簿価格は、 91万円になっています。 評価額でかんがえると免税点以下なので、免税でしょうか。 免税点は、評価額なのか、取得価額なのか、教えてください。 どうかよろしくお願いをいたします。
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ANo.1です >設例の場合、1年目から、固定資産税はかからないという理解でよろしいでしょうか。 おっしゃるとおりです。 >また、もし、1年目の評価額等が150万円を超えた場合には課税されると思いますが、2年目以降、評価額等が150万円を下回った場合には課税されなくなるということでしょうか。(新規購入、除却はない場合です。) こちらもおっしゃるとおりです。 新規購入して増えた場合には、それも別に計算して評価額合計が150万以上かどうかで判断します。
評価額です。 ただし、各資産の帳簿価額と評価額を比較して高いほうを合計した評価額が150万以上かどうかで判断します。 上記の155万で8月に取得、耐用年数を10年(定率法で計算するので0.206が償却率)とします。 1)取得した年の翌年の計算 (1)帳簿価額(通常の月割計算をします) 1,550,000-1,550,000x0.206x5/12=1,416,959 (2)評価額(ど真ん中に取得したものとして計算します) 1,550,000-1,550,000x0.206/2=1,390,350 大きいほうは(1)なので評価額は1,416,959 さらにその翌年以降は上記の(1)、(2)の金額を使用して減価償却した金額を計算します。 2)1)の翌年 (1)1,416,959-1,416,959x0.206=1,125,066 (2)1,390,350-1,390,350x0.206=1,103,938 なので1,125,066 です
お礼
ご返信をありがとうございます。 教えていただきたいのですが、 設例の場合、1年目から、固定資産税はかからないという理解で よろしいでしょうか。 また、もし、1年目の評価額等が150万円を超えた場合には課税 されると思いますが、2年目以降、評価額等が150万円を下回った 場合には課税されなくなるということでしょうか。 (新規購入、除却はない場合です。) 以上、何度も申し訳ないのですが、どうかよろしくお願いを致します。 m(__)m