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減価償却費(超過額・不足額)
上記は税法上の計算と会社規定の計算の差異です。 たとえば税法上の規定で建物の耐用年数が47年だったとします。けれど会社の方針で20年で償却計算したとします。そうすると税法上の耐用年数より短い年数で計算することになるのでその部分が超過額です。 耐用年数を逆に多くして計算すると不足額になるということだと思い (下記イメージ) 取得 1,000,000(建物付属設備) 1,000,000 0.109 109,000 (1) 0.048 5,232 (3)1年目 891,000 0.109 97,119 (2) 0.048 4,662 (4)2年目 会計耐用年数 20年 税法上耐用年数 47年 差額 103,768(1)-(3)(会計上-税務上) 92,457(2)-(4)(会計上-税務上) 会計上仕訳 減価償却費 109,000 減価償却累計額 109,000 減価償却費 97,119 減価償却累計額 97,119 となると思いますがこれだと別表十六(一)の償却超過額の翌期への繰越額へ差額分の1年目は103,768、2年目は92,457、が繰越されると思うのですがこれを会計上と税務上一致させるにはどのような処理が必要でしょうか会計上の仕訳や税務上の処理の方法どなたかご教授して頂けないでしょうか?また逆に税務上償却不足になった場合の会計上の仕訳や税務上の処理も教えていただけないでしょうか?
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- pazyarasut
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※減価償却費の計算方法は税務上の計算と又会社法のやり方がありますが、当然会社計算方法が短いですが、それにしても、会社法が20年で税法が47年は耐用年数に差がありすぎるように思います。 ※具体例・ ・ ・例えば耐用年数が税法では機械及装置耐用年数11年だが会社法では9年とします。この2年の差は工場で頻繁(殆ど24時間)稼動するのでと言う場合があります。ですから最後まで会社法の計算方法で9年に達するまで減価償却します。 ※昔は機械及び装置を大切に使いました。修繕しながらですから耐用年数9年と言いながら12年も使ったものです。そうするとどのようになるか?会社は修繕費を沢山つぎ込んでいます。もし税法通りに減価償却費を計算していたら、税金ばかりが加算してしまいます。固定資産税は簿価「残存価額」によって決まるからです。 ※それから困った困ったでは解決しません。これ等の教本読んで勉強してください。何故税法と会社法があるのか、この答えを教えるには文書が長くなって、読んでいる方が意味不明になります。それより本を読んで理解してください。 ※減価償却とは?減価償却費とは?減価償却引当金とは?特定引当金とは?原価要素とは?特別償却とは?特別償却準備金とは?備忘勘定「価額」とは? ※例えば早く償却すれば割増になる。それだけ早く減価償却費を減価償却費累計に加算できる。つまり簿価「残存価額」が少なくなる。よって固定資産税も小額になる。会社はその分原価要素的には得をする。 ※会社法耐用年数を採用しているなら、それに没頭してください。税法上決められています。