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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:法人の減価償却について疑問な点があるので教えてください。第1期の決算で)

法人の減価償却について疑問な点があるので教えてください

このQ&Aのポイント
  • 法人の減価償却について疑問な点があるので教えてください。第1期の決算で法人の減価償却について疑問な点があるので教えてください。第1期の決算です。
  • 償却するしないは任意、決められた範囲内でいくら償却するかも任意、と税務署の方に聞きました。今期利益が少なかったならば、減価償却はせずともよく、翌期以降の利益の多かった任意の期に減価償却費を計上すればよい、と理解しましたが、あっていますか?
  • 減価償却をしないと、価値の下がったものがいつまでも高額のまま資産として残る、つまり固定資産税が高くなる。この解釈はあっていますか?(普通自動車とPCに固定資産税はかかりますか?)

質問者が選んだベストアンサー

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  • pkweb
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回答No.4

No.1です。 説明悪く申し訳ないです。 法人税の申告書における減価償却限度額の計算は、定率法の場合、期首の帳簿価額に、償却率をかけたものになるため、前期に償却費を少なく計上していたとした場合は、期首の帳簿価額に償却率をかけたものになります(何年目というのは関係なくです。) そして、不足分を翌期以降に計上できないというのは、今期の償却限度額を減価償却費として計上した上で、「今まで計上していなかったので、前期までの償却不足分をさらに上乗せして認めてください。」ということができないということです。(これに関して、上手く表現できていないと我ながら思いますが) 具体例は2年の定率法(償却率1.00)ということなので少し特殊になりますが、 1,150,000円を第1期500,000円落としたということは、 期首帳簿価額は、 1,150,000円 - 500,000円 = 650,000円 当期償却限度額は、 650,000円 × 1.00 = 650,000円(実際には、1円の備忘価額を残すため、649,999円) になります。

fairtreat
質問者

お礼

何度もご丁寧に説明していただき、ありがとうございます。 おかげさまで、だいぶ頭の整理がついてきました。 減価償却の限度額は、期首の価額をもとに計算するのですね。 もうひとつ確認したいことがあります。 耐用年数と償却期間の関係がわかりません・・・ 耐用年数2年のものは2年で償却しなければならないと思っていました。 耐用年数とは、償却の額や率を決めるための数字であり、償却期間とは関係ないのでしょうか? 例えば、今回のケースですが 1期:500,000円を償却 2期:250,000円を償却 3期:250,000円を償却 4期:149,999円を償却 このような償却の仕方も認められますか? 備忘価額の1円まで、毎期償却費を計上して良いのでしょうか? 減価償却というものは、限度額以内の償却費であれば、何年かかって償却しても良いのでしょうか? 前期の不足分云々については、当期の限度額を超えた償却費を計上することはできない、と理解しました。 つまり、今回の例では、償却率が×1.0なので、限度額を超えることはない、ということですよね? 再度、この点について教えていただけると、幸いです。 現在持っている疑問点が解消されますので・・・ どうぞよろしくお願いいたします。

その他の回答 (5)

  • pkweb
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回答No.6

再度No.1です おっしゃる通り 耐用年数は、償却額や率を決めるための数字であり、償却期間とは関係ありません。(法人の場合) 蛇足ですが個人の場合は耐用年数内に償却しなかったらそれ以降費用に入れることは出来ません

fairtreat
質問者

お礼

おかげさまで、理解できずモヤモヤしていた部分が解消されました。 なんどもご丁寧に回答してくださり、感謝いたします。 ありがとうございました。

  • pkweb
  • ベストアンサー率46% (212/460)
回答No.5

No.1です。 固定資産税(償却資産部分)の計算は、 「償却資産税申告書」という地方税の申告書類で申告します。 これは法人の事業年度に関係なくその年の1月1日に所有する資産を一覧で提出するものです。 そこに、記載されているものの価額で、算出されます。 元々、申告済みの資産については、市町村が減価償却の計算をして申告書を送ってきます。 増加資産と減少資産は、会社で記入し申告します。

fairtreat
質問者

お礼

再度のご回答ありがとうございました。 これまで税金についての知識も必要なかったので、知らない事だらけでした。 大変勉強になりました。

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.3

> 償却するしないは任意、決められた範囲内でいくら償却するかも任意、と税務署の方に聞きました。 取得した固定資産毎に[仮に、ノートパソコンとデスクトップパソコンを購入] 1 減価償却を行なうのか、行なわないのかの2択で決める。しかし、決めた事は継続する。   ⇒『ノートパソコンは破損しやすいから減価償却を行なう。デスクトップは長持ちしそうなので減価償却しない』と決めるのは、自由と言う事   ⇒『前期は、ノートパソコンは減価償却した。でも今期は赤字になったので、ノートパソコンは減価償却を行わない』と言うように、自社の都合で方針を変えてはダメ。 2 減価償却する場合には、税法に定めた計算方法による金額に対して  a 税法の金額以下であれば税務申告書での税務調整は不要   ⇒法定耐用年数4年の固定資産を8年で減価償却計算した場合、計上した減価償却費は全額損金に認められる  b 税法の金額以上であれば税務申告書で調整が必要   ⇒法定耐用年数8年の固定資産を4年で減価償却した場合、法定耐用年数で計算した金額しか損金として認めない。 A1 税法に基づく法定耐用年数及び減価償却方法で計算した毎期の減価償却費が100万円といたします。 次のような行為は会計上は不適切ですが認められますが、税務上は認められない。 『X1年度の経常損益が40万円の赤字だから、減価償却費は60万円に変更した。  X2年度は経常利益も出たので、X1年度の計上不足分を含めた140万円で減価償却費を計上』 つまり、ご質問文にある 『任意なら、今期の計上額は0円~償却限度額までのいくらでも良いのですよね?』は、会計な基づく考えであり、間違いではない。 『今期計上しなかった分とは』は、私が書いた例では40万円 A2 『今期計上しなかった不足分を翌期に計上することはできない。』『その分を翌期に計上することはできない』とは、税務上の話しであり、X1年度の計上不足40万円は税務調整の対象ではないから、X2年度に過剰計上した40万円は、その計算対象となった固定資産を売却又は除却しない限り、永遠に税務調整項目として残り続ける。 ##以下は体験談です 顧問の税理士を変更した年度に、会社の処理ミスで減価償却費の一部を雑費で処理していたので、B/Sでの減価償却累計額の増加額とP/Lに計上した減価償却費が不一致になっていた。[税務申告後に原因判明]。 税務申告書作成時点では原因不明なので、「今期は過剰に固定資産を減価償却した」事となり、税務申告書では『利益の加算』を行う事にした。 翌々期になって、原因が判明したので修正申告することで税務調整は解消されたが、当然に、税務調査が入った。

fairtreat
質問者

お礼

ご自身が体験されたことまでお話しくださり、ありがとうございます。 学ばせていただきました。 会計に携わるのも初めてで、調べたり聞いたりしながら日々の処理はしてきましたが、減価償却の壁にぶつかってしまいました。 ご説明により、翌期に今期の不足分を計上することはできない、ということは理解できました。 が、またわからないことが出てきました・・ 耐用年数が4年のものは、4年で減価償却しなければいけないものだと思っていました。 ご説明にあるように、耐用年数4年の固定資産を8年の減価償却計算する、とはどういうことでしょうか? 第1期なのですが、利益がでていないため、1,150,000円の中古自動車、耐用年数2年(既に耐用年数を経過しているため)、定率法適用 のものについてどのような処理をするのが会社にとってよい方法なのかわからず、困っている次第です。 選択肢としては、どのような方法があるのでしょうか? この件についてアドバイスいただけませんでしょうか。ずうずうしいお願いかと思いますが、ご教授いただけると助かります。

  • pkweb
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回答No.2

No.1のものです。 もう1点 >減価償却をしないと、価値の下がったものがいつまでも高額のまま資産として残る、つまり固定資産税が高くなる。この解釈はあっていますか? に関してですが、 固定資産税は、法人が減価償却費を計上するしないに係らず、法人税とは別の計算方法で算出されますので、減価償却をしないといって、固定資産税が高くなるということはございません。

fairtreat
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 まったく別に考えなければならないということですね? 固定資産税を算出する元になるもの?は何なのでしょう? 減価償却後の価額に対して課されるものなのでしょうか・・ 勉強不足ですね、わからないことだらけです。

  • pkweb
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回答No.1

こんばんは まず (1)今期計上しなかった不足分とは 例えば、限度額が10万円で2万円しか計上しなかった場合の8万円のことです (2)その分翌期に計上できないとは 翌期も限度額が10万円だとして、「前期の不足分8万円足して18万円一気に償却します!」というのはダメで10万円までしか認められませんよ ということです 国税の基本的な考え方として費用を規定以上に計上するのはダメだけど費用を少なく計上するのはOKというのが多いです

fairtreat
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 いつでもいくらでも償却できるというのは、決められた範囲内であれば、ということですね? 初めての決算なのですが、具体的には、1,150,000円、耐用年数2年のものがあります。償却方法は申告をしなかった為に定率法です。 この場合は 今期は、958,333円(今期は10ヶ月)まで減価償却費として計上することができるが、500,000万円だけ減価償却するとする。 翌期は、191,667円(1,150,000円-958,333円)までの減価償却費までしか認められないので、今期計上しなかった458,333円については翌期以降ずっと減価償却費とすることができない。 ということでしょうか? 1,150,000円-500,000円=650,000円 が翌期の償却限度額とはなりませんよね? これだと今期の不足分まで計上できることになってしまいますからね・・ 上記2点について理解が正しいかどうかお教えいただけると助かります。

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