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減価償却の限度額
償却資産の「償却可能限度額」について、算出式は以下のとおりですが、1円未満の端数が生じた場合は、切り上げ/切り捨て/四捨五入のいずれの方法を採ればよいのでしょうか? また、その出典(根拠)もあわせて教えて下さい。 <償却可能限度額> 有形減価償却資産(坑道を除く)=取得価額×95% どうぞ、よろしくお願いいたします。
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各事業年度での減価償却可能限度額の端数処理でしたら、以前に私が回答したものがありますので過去ログ(http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=901300)を参考にして頂ければ幸いです。 なおこの場合の根拠条文は、法人税法第三十一条第一項及び法人税法施行令第五十八条です。 ご質問文の計算式の端数処理については、償却可能限度額の累積額は取得価額の百分の九十五に相当する金額とされていますので、例えば取得価額が1,111,111円の場合、その百分の九十五は1,055,555、45円となります。 法人税法上は、この1,055,555、45円そのものの金額が累積償却可能限度額となりますので、この金額を切り捨て及び四捨五入すると1,055,555円となり、償却可能限度額の範囲内になりますが、切り上げ処理すると1,055,556円となり償却可能限度額を超過します。(この場合は四捨五入でも償却可能限度額の範囲内になりましたが、場合によっては四捨五入の場合超過するケ-スがありますので実質的には切り捨てになります) 根拠条文は、法人税法施行令第六十一条第一項一号(減価償却資産の償却可能限度額)となります。 法人税法施行令第六十一条第一項一号(減価償却資産の償却可能限度額) 第六十一条 内国法人がその有する減価償却資産(そのよるべき償却の方法として定額法、定率法、生産高比例法、リース期間定額法又は第四十八条の二第一項(減価償却資産の特別な償却の方法)に規定する償却の方法を採用しているものに限る。)につき当該事業年度の前事業年度又は前連結事業年度までの各事業年度又は各連結事業年度においてした償却の額(当該前事業年度又は前連結事業年度までの各事業年度又は各連結事業年度において第四十八条第六項第三号(減価償却資産の償却の方法)に規定する評価換え等又は同項第六号に規定する時価評価が行われたことによりその帳簿価額が減額された場合には当該帳簿価額が減額された金額を含むものとし、各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されたものに限る。次項において同じ。)の累積額(当該事業年度において同条第六項第四号に規定する会社更生等評価換え又は同項第五号に規定する民事再生等評価換えが行われたことによりその帳簿価額が減額された場合には、当該帳簿価額が減額された金額を含む。次項において同じ。)と当該資産につきこれらの償却の方法により計算した当該事業年度の償却限度額に相当する金額との合計額が次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める金額を超える場合には、当該資産については、第五十八条(減価償却資産の償却限度額)及び前二条の規定にかかわらず、当該償却限度額に相当する金額からその超える部分の金額を控除した金額をもつて当該事業年度の償却限度額とする。 一 第十三条第一号から第七号まで(減価償却資産の範囲)に掲げる減価償却資産(坑道及び第四号に掲げる減価償却資産を除く。) その取得価額(減価償却資産の償却限度額の計算の基礎となる取得価額をいう。以下この項及び次項において同じ。)の百分の九十五に相当する金額
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- superdogcurry
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限度額ですから切り捨てになります。 切り上げ、四捨五入ですと95%を超える又は超える可能性がありますから95%以下の金額は切り捨てしか求めることができません。
お礼
どうもありがとうございます。 皆さんのご意見をふまえ、切り捨てで行おうと思います。
- zorro
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どちらを採用したとしても、会社決算に重大な影響を与えることはありません。
お礼
どうもありがとうございます。 皆さんのご意見をふまえ、切り捨てで行おうと思います。
お礼
どうもありがとうございます。 皆さんのご意見をふまえ、切り捨てで行おうと思います。 法令の記載もしていただき、とても助かりました。