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法人の償却不足は繰り越して償却できますか?
神奈川県の会社員です。簿記2級は持っていますが、営業をしており、経理や税務に詳しくありません。 この前お客さんに、「法人は減価償却限度額の範囲内であれば償却は任意で決められる。」と聞いたのですが、仮に限度額より少なく損金経理した場合、その残りの償却不足部分についての取り扱いはどうなるのでしょうか?ネットで調べてみたのですが、一切繰り越しはできないとするものや、翌期に限って会計上の減価償却超過分がある場合償却不足の額まで償却できるとするもの、耐用年数を超過しても償却できるとするものなど、諸説あってどれが正しいかわからずに気になっています。 どなたか詳しい方教えていただけませんでしょうか?
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- minosennin
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回答No.1
各年度の償却限度額はあくまで下記の計算のとおりです。 定額法の場合 取得価額×償却率 定率法の場合 未償却残高×償却率(この未償却残高には償却不足額が含まれます) 償却不足の場合、次年度以降でその不足を取り戻しますが、その償却不足額をそっくり次年度に上乗せするようなことはできません。 例えば初年度の償却がゼロの場合、2年目に初年度の償却、3年目に2年目の償却といった具合に順次1年づつズレますが最終的には1円まで償却できます。 償却不足がある場合、結局、償却期間が延長することになりますが、全期間を通じた償却額に変化はないのです。 (なお、定率法では、償却期間の終わりにかけて保証率というものがありますが説明がややこしくなるので割愛します。)
お礼
早速ご回答ありがとうございます。償却期間を延長しても構わないんですね! 大変参考になりました。 あと、質問とは直接関係ないのですが、この質問を調べているときに償却についてご回答のように1円までできるとするものや、残存価格5%は残さないとならないとするものがあり、こんがらがっています。 会計に疎くて申し訳ありませんが教えていただけると助かります。