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償却超過額(不足額)とは?

いつもお世話になっています。 減価償却の勉強をしようと本を読んでいたのですが、よくわからないところが出て来ました。教えていただければ嬉しいです。 減価償却を扱ったことがなく、実際の計算に挑戦したことがないのでわからないのかもしれませんが、償却超過額がどうして発生するのかわかりません。 本を読むと「償却限度額=取得価額×償却率(償却方法による)」と書いてあるようにとれました。わたしの理解では「取得価額(2年目以降は帳簿価額)×償却率=償却する金額」であり、この計算をしている以上、超過額というのは発生しようがないのでは?と思ったりするのですが…。 不足額の方がなんとなく発生しそうかなあ、と思ったのですが(根拠を説明できないところに理解の不足が現れている)「理論的には不足額は発生しないと考えられている」という一文にぶつかり、またわからなくなりました。 それから「損金経理」のことですが、これは「減価償却費として費用計上する」ということですか?具体的には決算時に 減価償却費 / (例えば備品) の伝票を起こすこと?……同じことなら言い換えたりしないで欲しいなー……。それとも「損金経理」にはもっと深い意味があるのでしょうか。 少々混乱した内容で申し訳ありません。この混乱は何か大きな勘違いをしていることに起因していると思うのですが……(^_^;)。易しく教えていただければ嬉しいです。どうぞよろしくお願いします。

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  • npooh
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回答No.1

こんにちは。 不足額・超過額が発生する理由。 税法上の計算と会社規定の計算の差異です。 たとえば税法上の規定で建物の耐用年数が47年だったとします。けれど会社の方針で20年で償却計算したとします。そうすると税法上の耐用年数より短い年数で計算することになるのでその部分が超過額です。 耐用年数を逆に多くして計算すると不足額になります。 また、耐用年数が一緒でも100%損金経理しない(50%だったり)場合には不足になります。 損金経理の方ですがおっしゃる通りです。ちなみに減価償却費について言うと損金経理をしないと減価償却費は税法上の損金となりません。(超過額がある場合はその分は経費としてみなされません)

noname#5798
質問者

お礼

あれ?規定で47年だった場合、47年で償却しなければいけないものなのではないのですか??20年で償却すると税務署が文句をいいませんか??おっしゃる例の場合は陳腐化や物の劣化などで期間を短くすることが税務署に認められた場合のこと??(やっぱりわかっていないらしい) ちなみに今自分の勘違いに気づきました。償却限度額というのは「90%、更に5%」のアレのことだったのですね。どうも本の書き方がよくなかった(←人のせいにする)……まあこれがわかったところで超過額の疑問が氷解するわけではないのですが。 例を一つあげていただいたことで、ちょっと輪郭をつかみました。 >損金経理をしないと減価償却費は税法上の損金となりません。 という言い回しは本にも出てきたのですが、損金経理~費用計上だとすると「伝票を書かなければ費用計上できないよ~」と言っているのと似てません?言うまでもないことを殊更に言われているような気がして、「損金経理」にはもっと深い意味があるのではないかとウタガイのココロを持ったのですが。ひょっとして細かいですか(^_^;)。 ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • te1944
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回答No.3

償却超過、不足についてはANo.#1、ANo.#2の説明でいいと思います。 損金経理について一言付け加えます。 損金経理とは 法人がその確定した決算において費用又は損失として経理することをいう。(法人税法第2条第1項二十五号) 従って、処理する科目は減価償却費に限らず消耗品費などその他の科目で費用または損失に計上したものも含まれます。

noname#5798
質問者

お礼

えー、考えてみたのですが、一つのことを「税務のまな板の上では損金経理といい」「実務として行う場合の表現として費用を計上するという」ことなのかなー。……と思いました。 ご回答ありがとうございました。

  • foolscap
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回答No.2

超過額には会社が意図して経理した結果で超過したもののほか、例えば会社は一括経費でいいと思って処理したものが、税務調査で”固定資産”として認定されてしまう..というようなこともあります。 この場合の税務の取扱いは”減価償却超過”として処理されます。 おっしゃるように、みんなが会社決算を税法の規定の通りに減価償却を行い、かつ正しく計算するのであれば”超過”は起こりません。 ”損金”というのは税務特有の言葉です。 税法上で”損”..つまり所得の計算上で減算されるものには、租税特別措置法などに規定されるもので、確定申告書上の処理だけで”損金”として認められるものもあります。 一方、償却もそうですが、引当金などはほとんどが決算上において費用として計上されていないと”損金”として認められません。 会社というのは、税金はともかく決算上の損益をある一定水準に上げたい、あるいは抑えたい..といった意図が働く場合がしばしばあります。 そのような場合に、会社決算通りを税務上の所得とするわけにはもちろんいきませんし、そういう不純な動機(税から見た場合の)の実行に税法が手を貸すようなことになってはコトですから、税は税の世界で..というような面がある一方で、やはりその原点には、まずは合理的な会計処理によるべし..というのが税法の理念にもあるということではないかと思います。 したがって、税法の表現では、この”損金経理”することを条件にしたうえでなおかつ「そのうち...に定める額を限度として...」としてその限度額を決めているのです。

noname#5798
質問者

お礼

いつもありがとうございます。会社と税務署の見解が食い違うという例はよくわかりました。 >”損金”というのは税務特有の言葉です。 >税法上で”損”..つまり所得の計算上で減算されるものには、租税特別措 >置法などに規定されるもので、確定申告書上の処理だけで”損金”として認 >められるものもあります。 この辺が激しくわかりません(^_^;)。どうも今のところ富士山五合目と富士宮市の間がすっぽり抜けているような状態です。……って、わかりにくいたとえですが、基本のところに知識の大きな欠落が感じられる。 ……あ、おっしゃることは「損金経理をしないで」(=費用計上の作業を必要とせず=確定申告書上の処理だけで)損金として認められる場合もある、という意味ですか? うむむ。難しい。 もう少し考えて見ます。ご回答ありがとうございました。