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[民法]不法行為
「使用者が被用者の不法行為による損害を賠償した場合、使用者は信義則上相当な限度で被用者に求償できる」と、ありますが、信義則上相当な限度とはどうゆう意味でしょうか… どなたか詳しく教えてください
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- neKo_deux
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回答No.1
色んな要素を加味して、被用者の過失割合を算定してという事かと。 被用者に対して求償する割合を増加させる要素としては、 ・そういうトラブルが起きないためのマニュアルを作成し、定期的に教育などを行なってきた。 ・そういうトラブルが起きないように、人員を配置してチェックする体制を取ってきた。 ・トラブルの予兆となるような行為に対し、口頭注意、書面注意、始末書提出など、段階的な処分を行なってきた。 逆に、被用者に対して求償する割合を減少する要素としては、 ・被用者が心神の病気であった。 過去にそういう診断を受けていたが、履歴書などに記載していない場合は逆の要素とか。 普段から奇行が目立つようなら、会社が適切な診断、治療を受けさせる管理監督責任を怠ったとか。 ・トラブルの予兆がある旨、被用者から上司などに具申した事実があった。 とか。
お礼
ありがとうございます、かなり勉強になりました^^ でも法律は難しいですね(;_;)なので、また是非質問させてくださいm(__)m