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民法の債務不履行に関する問題と解説
- 民法の債務不履行について質問があります。契約上の過失責任と債務不履行の関係について解説します。
- 債務不履行に基づく損害賠償請求権の規定や判例について誤解があるようです。債務不履行の内容と判断基準について解説します。
- 民法の債務不履行に関する問題を解決するためには、契約上の過失責任と債務不履行の関係を明確に理解する必要があります。状況判断や信義則上の説明義務についても考慮する必要があります。
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ちょっと世間話をさせてくださいね。 コレ、ホントに宅建か!? とびっくりするほど、難しくなってる。 僕が受けたときは、簡単でしたよ。 BはAに騙されたから、契約を解除できる・・・〇か✖か? 的な。 僕の回答、足りないかも・・・ですが これを完全に理解しようとすると、この余白ではたりません。 なので、できるだけ簡単にお伝えしようと思ってるんだけど まぁ、ムズイですよ。。。 長い回答ですし、頭痛くなります。 だけど、諦めない! これが合格には、一番大事です!! じゃ、一緒に勉強しましょ。 僕、判例・判例ってうるさいですけど この問題も判例が判らないと 理解不能 と思います。 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=81268 判例は、コレです。 宅建ですから、詳細までの知識は必要ないです。 ですが こんな判例があるな・・・とだけ覚えてください。 この判例の言ってることは 契約の一方当事者が 当該契約の締結に先立ち ※締結に先立ち・・・とは? その肢に A が B と契約を締結する前に・・・と書いてあるから 信義則上の説明義務に違反して 当該契約を締結するか否かに関する判断に 影響を及ぼすべき情報を相手方に提供しなかった場合には 上記一方当事者は 相手方が当該契約を締結したことにより被った損害につき 不法行為による賠償責任を負うことがあるのは格別 ※格別・・・がムズイかな? 不法行為で賠償責任を負う、それは別として 当該契約上の債務の不履行による賠償責任を負うことはない。 という判断なんです。 最高裁の判断は 法律そのもの ですから これは、そういうもんだ と諦めるしかないです。 なので 選択肢の1つ は、正しいことを言っている。 判例を使わずに説明すると 契約が締結されていない以上、契約上の債務の不履行を 理由とする損害賠償責任を負うことはないが 契約締結上の過失が認められると 不法行為による賠償責任を負うことになるかもしれないね。 契約締結上の過失責任は契約が不成立の場合はされる責任 であり 本肢の場合は B が契約を締結しているから 契約締結上の過失責任ではない。 これは、その通りで 契約の締結までの間に当事者の一方に帰責すべき原因で 相手方が不測の損害を被った場合 は、契約締結上の過失ななるが 締結のあとであれば、これに該当しない。 債務不履行と言うからには 契約締結の判断に重要な影響を与える情報を B に提供することが債務の内容でなければならないが そうではない。 については 判例のことを言ってるんです。 債務不履行責任を負うことはない。 その理由として 信義則上の説明義務を、その義務違反によって 締結された契約から生じた義務であると理屈付けることは 一種の背理である。 ※背理とは、理論に反することですよ! わかりにくい、ですよね・・・そうなんです。 この選択肢も回答も 法理 がわからないと 理解不能、なんです。 最後のご質問 その取引ごとに 債務不履行というのは 状況判断で考えるしかないのか? 僕は、知識も法律も積み重なってゆくもの と考えています。 知識が増え、経験が増えれば それを元に判断できる場合もあります。 答えになってないかもしれませんが 宅建に合格したい と思い続けていれば、思い続けるだけで しぜんと情報が集まってきますし 質問すれば、必ず回答が付く。 合格までは、非力な僕ですが、全力回答しますし 他回答者様も同じでしょうね。
お礼
いつも丁寧なお答えありがとうございます!! 一生懸命よんでみましたが、本当に頭が痛くなりました(*´∀`) 判例も引っ張ってきてくださってありがとうございます!! 宅建受けられたことあったんですね? 昔は簡単だったんでしょうか。 私は、二回受けていますが、今年こそ合格したいと思ってます! 励ましてくださり、ありがとうございます!! お忙しいなか、時間をさいてくださり、感謝してます。 難しい言葉も、かみくだいて解説してくださってありがとうございました! もう少しにらめっこして、問題を読み進めていきたいとおもいます。 ありがとうございました!