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民法 不法行為についての質問です。
いつもこちらではお世話になっています!! 宅建の勉強中のものです。 過去問でわからないところがあったので質問します。 問題文です。 Aが、その過失によってB所有の建物をとりこわし、Bに対して不法行為による損害賠償債務を負担した場合に関する次の記述のうち、民法の規定および判例によれば、正しいものはどれか。 選択肢のうちの1つです。 Aの損害賠償債務は、BからAへ履行があったときから履行遅滞となり、Bは、そのとき以後の遅延損害金を請求することができる。 ここなんですが 文章をよみとけていません。 BがAに対して損害賠償責任を求めた。 そのときから、損害賠償責任債務?が履行遅滞となり、Bは遅延損害金も請求可能なのか? 問題文をまずものが読み取りしないといけませんが、この考えかたであってますか? 解説をお願いします!
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- hekiyu2
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不法行為ですよね。 遅延損害金の起算点(いつから遅延損害金が生じると考えるか)は、 請求があった時からではなく、 「不法行為日(初日算入)」とされます。 これは、行為日とした方が、遅延損害金を考えられる期間が長くなり、 結果として被害者に支払われる金額が多くなるので 被害者保護に役立つからであるとされています。 不法行為による損害賠償と、契約などの 不履行に基づく損害賠償とは異なります。 この機会に勉強しておくことをお勧めします。
ごめんなさい・・・よく考えると 条文だけじゃダメだったような気がする。 https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC412%E6%9D%A1 の3項によると 債務の履行について期限を定めなかったときは 債務者は 履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。 ※履行の請求を受けた時から 3項は、こんなだけど 判例 があるので 通常の期限の定めのない債務とは異なり 判例が判示しているように 損害の発生と同時に遅滞に陥るんだから Bは ※損害発生時 からの遅延損害金を 請求することができる ということかな? momomin0516さんも一緒に考えてよね。 うれしかったから お兄ちゃんとせつこ 登場させたので 自分を見失ってしまった・・・ よけいなこと書かないで、集中しねければ。。。 やっぱり 判例 と 条文 2ついるような・・・ 判例だけで足りる気もする・・・ Aの損害賠償債務は BからAへ履行があったときから履行遅滞となり Bは そのとき以後の遅延損害金を請求することができる。 ※そのときって、BからAへ履行があったとき を、いうよね? なので誤りで、正しくは Bは損害発生時から・・・だと思うのだけれども。 何度もお時間いただきて、ごめんなさい。
お礼
いつも丁寧な解答をくださり ありがとうございます! 丁寧に考え方から 書いてくださっていたので、 それにそって私も復習できました。 ありがとうございます! でも、最近おもいますが floriographyさんって 質問したら、 すぐ判例も条文もでてきてますよね 即答ですよね。 民法の条文も頭にはいってるんですよね?! 当然。。。 うーんスゴいです。 世の中の司法書士さんやら 法律の仕事してるひとたちって 当たり前ですが、民法も判例も頭にはいってるんですよね。 このサイトでも 質問したら、他のかたも詳しく説明くださってて まぁその分野が得意でいらっしゃるって ことだろうけど でも尊敬!!! ですよ。 話がそれました、 floriographyさんの解説をよんで えっ?! とおもったので調べていました。 お陰でまたまた理解できましたよー❤️ 損害賠償債務が 期限の定めのない債務ってとこです。 期限の定めってなかったんやぁぁ。。。 と、 そこから調べ直しました(忘れてるんですよね、 前の学習を。。うぅ) 履行期限の定めのことだったんですね! ただの、期限だと勘違いしちゃっていました。 Bは損害発生時から(不法行為の瞬間に) 損害賠償請求できる、ってことですね! floriographyさんのいうとおりでしたー! 一緒にまたまた 考えてくださり ありがとうございます!
その考え、合ってますよ! 100点です!・・・すばらしい・・・うれしい おや お祝いメッセージ が届いてますよ! 兄ちゃん せつこ、兄ちゃんは宅建士になる そうすれば、腹いっぱいうまいもんが食べられるぞ! 妹せつこ あたし、うまいもんなんていらへんのや 兄ちゃんといつまでもこうして笑ってたいんや このドロップだけで、お腹いっぱいや で 1、問題文を処理する Aが、その過失によってB所有の建物をとりこわし Bに対して不法行為による損害賠償債務を負担した場合 ↓ Aには、不法行為に基づく損害賠償債務がある ※不法行為に基づく損害賠償債務は、期限の定めのない債務 これを全力で頭に叩き込む 2、肢を処置する Aの損害賠償債務は BからAへ履行があったときから履行遅滞となり ※BからAへ履行があったときから・・・重要 Bは そのとき以後の遅延損害金を請求することができる ↓ BがAに対して損害賠償責任を求めた。 そのときから 損害賠償責任債務が履行遅滞となり Bは遅延損害金も請求可能 ↑ おみごと・・・兄ちゃんとせつこは、超うれしいです。 考察作業開始・・・ラジャーです。 ガチな考察のほうからやる、ついてきて。 判例、カモン! おす、おら判例太郎 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52954 判例によると 不法行為に基づく損害賠償債務は 何らの催告を要することなく ※ここ、重要です 損害の発生と同時に遅滞に陥る。 つまりは、本肢は あやまり 。 判例が出てこない・・・大丈夫!! ※ガチじゃないほうで考える。 条文、カモン・・・ラジャーです。 https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC412%E6%9D%A1 の3項 債務の履行について期限を定めなかったときは ※期限を定めない・・・これを本肢から導きだけるか? 大丈夫、すでに処理ずみ 不法行為に基づく損害賠償債務は、期限の定めのない債務 債務者は 履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。 ↓ Bは ※損害発生時 からの 遅延損害金を請求することができる。 他方、Aは 不法行為のときからの遅延損害金を支払わなければならない。 判例も条文も出てこない・・・ひたすら勉強するしかない。 いよいよ、問題文と肢から読み解くコツをつかみましたね !(^^)! この問題、決して簡単でないですよ。 結局、お兄ちゃんもせつこも死ぬんだっけ? 宅建士試験の前にお兄ちゃん死んだのか・・・ このように、過去問も繰り返し いまある知識も繰り返し ただ 1つ1つについては、十分な理解が必要・・・絶対です! 僕の回答 momomin0561さんの頭には 何が残りましたか? 。。お兄ちゃんとせつこの愛情 それ、違う・・・この2人はお祝いに来ただけなのですよ。
お礼
。。。 ぷっ! と笑ってしまいました! いつもありがとうございます(*´∀`)♪ おほめくださって、ありがたいです!! いつあたまがよくなるんかなぁ?!(*´∀`) とおもいながら日々勉強していますよ。 繰り返しですね、 とにかく忘れないように過去問は毎日といてます。 インプットしても アウトプットできないと イミないですもんね! がんばります!! いつも 丁寧に解答をくださって ありがたいです♪ ありがとうございます❤️
お礼
ありがとうございます! 不法行為の日から 起算されるのは、そういう理由だったんですねーー!!! 理解できました。 債務不履行による損害賠償も、わすれてしまっていたので 復習しました。 ノートにもかきましたー!! ありがとうございました。 お陰で理解が深まりました✨ お時間いただき、感謝してます!! ありがとうございました。