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民法の効果と解釈
以前に勤めていた会社の上司から、職務中に、当日の私の担当の仕事の出来、結果を理由として受けた殴打で重症、現在はその被害の責任の所在などから話し合い中です。 暴行を受けて、病院へ行き、警察へ診断書と、被害届けを出しました。 現在は、治療の為、無職、無収入です。 そして、先日は、私と、会社、加害者の上司の3者で話し合いましたが、加害者本人は、こちらの症状だけは認めて、暴行の事実や、その前後の暴言の数々、そして反省の態度を、一切示しておりません。 もし、どなたか、以下の様な、民法と同じ内容の法律、または、真逆の法律、その他アドバイスがございましたら、よろしくお願い致します。 第715条(使用者等の責任) 1 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。 2 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。 3 前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。
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お礼
ありがとうございます。 第709条、拝見させていただきました。 なるほど。。。難しいことになりそうな気もしてきました。 もし、715条を言えば、次回は、709条を盾にしてきそうですね。