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民法715条(使用者責任について,特に第三項)

民法第715条 労働者・社員等の被用者が事業の執行についての不法行為により第三者に損害を与えた場合に、その使用者が負う損害賠償責任をいう。 第三項に被用者への求償権がありますが, それで,第三者から損害賠償請求がなければ被用者に対して求償することはできないと思いますが,どうなんでしょうか?

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回答No.4

判例や支配的な立場の学説は、そのように考えます。基本的に、第一次的な加害者は、使用者ではなく当然にその個人です。  ということは、第一次的な加害者が負うべき損害賠償債務を、使用者が代わって支払った(弁償した)場合しか求償という関係は出てきません(代位責任)。  これがもし、使用者の責任が報償責任の原理から、当然の責任であるとすれば、使用者の「自己責任」となるはずであり、求償権を定めること自体、不合理ですね。  民法の規定はやはり代位責任説に立ち、会社が代わって責任を負担した場合に被用者に対し求償出来るものであると読むのが自然です。  よって、第三者から請求がなければというより、「損害を被用者に代わって賠償しなければ」求償は出来ないのです。

gosaku
質問者

補足

>「損害を被用者に代わって賠償しなければ」求償は出来ないのです。 ということは、第三者からの求償がないのはもちろんのこと、第三者からの求償が被用者に対して行われるのではなくて使用者に対して行われて、使用者の判断で被用者に求償するのは認められないのですね。

その他の回答 (4)

回答No.5

>ということは、第三者からの求償がないのはもちろんのこと、第三者からの求償が被用者に対して行われるのではなくて使用者に対して行われて、使用者の判断で被用者に求償するのは認められないのですね。  その通りです。被用者の負っている賠償債務を肩代わりした場合しか「求償」はできません。  また、その場合、信義側により、相当な額に制限されるというのが判例の立場です。報償責任原理を没却してしまうからです。

gosaku
質問者

補足

よくわかりました。 ありがとうございます。

  • a375
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回答No.3

#2です。被用者に対し(求償権)は(損害賠償に訂正いたしす。失礼致しました。

  • a375
  • ベストアンサー率30% (439/1421)
回答No.2

第三者から損害賠償請求がなければ被用者に対して求償することはできないと思いますが,どうなんでしょうか? 第三者からの損害賠償の請求なければ715条を離れ次は会社との関係において被用者に損害賠償責務が生じることが考えられます。例えば携帯電話をかけながら自動車の運転中に第三者に対して接触したかしないか判らないほどの程度のことであっても、大きく運転を誤り自動車に大きい損害を与えた場合、第三者から損害賠償の要求がなければ,被用者と会社の関係になり、一般不法行為(民法709条)により直接会社に損害を与えた事となり会社には被用者に対し求償権が生じるものと思われます.http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/soudan/shin-Q&A/Q&A021.pdf

回答No.1

 そのとおりです。というか、さらに進んで、実際に賠償金が支払わなければ求償権は生じません。

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