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民法719条の共同不法行為者の責任

妻が不貞行為をしました。 民法719条の共同不法行為として、妻と相手に知らしめるためにはどのようにすればよいのでしょうか? 被告人にたいしては連名でそれぞれのあて先に内容証明書を送りつけるのでしょうか? (共同不法行為者の責任)第719条  数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。

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noname#63725
noname#63725
回答No.2

共同不法行為の請求は、二人に同じ文章でよいと思います。 ふたりで合算して●●万円とわかるように、 例えば、太郎・花子両名に対し、・・・・○○万円 自分で内容証明を送るのですか? 大丈夫かな?とちょっと心配です。 と言うのも、内容証明の意味は相手側に対して 「こちらは本気ですよ。場合によっては訴訟を起こしますよ」とのプレッシャーを与える役目もあります。 でも場合によっては、証拠隠滅を作る時間を与える事になってしまうかもしれません。 決定的な証拠が揃ったなら別ですが。 *不倫などの不法行為に719条の共同不法行為で勧める弁護士もたくさんいます。 どちらかに資産が無く取れなさそうな場合には有効です。 709条だけではないです。

参考URL:
http://www.max-uwaki.com/m710,719.html

その他の回答 (1)

  • at17
  • ベストアンサー率56% (9/16)
回答No.1

>民法719条の共同不法行為として、妻と相手に知らしめるためにはどのようにすればよいのでしょうか? 知らしめるには、内容証明書でよいと思います。 出来れば配達証明でセットの方がよろしいかと。 ただ民法719条の規定されている根拠とすこし ずれているのでは? 不法行為ですが「貞操義務の違反による違法行為」 の不法行為ですので 民法709、710条にあたるのではないんですか? あまり法律に詳しくないので間違いであればごめんなさい。 内容証明書ですので出来る限り弁護士さん(相談 されているようなので)にお願いされてはいかがですか? ご自身でも送れますが根拠になる法令等でややこしく 間違ったことを書くと大変ですので。 「連名」とはだれのとの「連名」ですか?子供さん?

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