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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:民法717条3項の占有者について)
民法717条3項の占有者について
このQ&Aのポイント
- 請負人Bの瑕疵により建物の外壁が崩れ、通行人Dがケガをした場合、占有者Cは求償権を行使できるのか疑問
- 所有者Aと占有者Cは過失がないので、占有者Cは損害を賠償しなくてもよいと考えるが、民法717条1項により占有者Cも求償権を行使できる可能性はある
- 土地の工作物の占有者は他人に損害を与えた場合、瑕疵がある場合は責任を負うが、所有者が注意をした場合は所有者が賠償責任を負う
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質問者が選んだベストアンサー
同法同条3項を考える前に、1項を理解して下さい。 1項では、その責任は、住んでいる者や管理人などの占有者の責任とされています。 ですから、一時的には、占有者の責任で解決すべきことです。 そこで、ご質問の『「占有者Cが、求償権を行使する」ことが理解できません。』 と言う点ですが、1項で通行人Dのケガの保障は占有者Cがしています。(しなくてはならないのです。) 占有者Cは、1項によって責任はあっても、瑕疵責任はCにあったわけですから最終的な責任者ではないです。 ですから、占有者Cは請負人Bに求償権が発生しています。 その条項が3項です。
お礼
ありがとうございました。 また、何卒よろしくお願いいたします。