ベストアンサー 契約や売買行為で、民法に規定されている条文に違反していると考える場合、 2010/09/20 18:51 契約や売買行為で、民法に規定されている条文に違反していると考える場合、当然損害賠償請求はできると思うのですが、これも、不法行為による損害賠償請求になるのでしょうか? みんなの回答 (1) 専門家の回答 質問者が選んだベストアンサー ベストアンサー matumotok ベストアンサー率35% (431/1203) 2010/09/20 19:22 回答No.1 こんにちは。 あの~、損害賠償請求の定義を根本から確認してくださいね。違法な契約の場合には、その契約が無効や取り消しになるだけであり、損害が生じていなければ当たり前のように損害賠償の関係は一切生じません。 貴方の質問は、運転中に違反をしたら実刑判決を受けるのか? と同程度の大雑把すぎる悪問であり、エスパーじゃなきゃ答えられるはずがないんですよ。 質問者 補足 2010/10/04 14:28 全員が答えられないとは、限らないのでは? ほかの質問をしたいので、ベストアンサーとします。・ 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 カテゴリ 社会法律その他(法律) 関連するQ&A 売買契約の条文の英語化 私の会社で海外で売買契約を結ぼうと考えています。 ただ、英語での契約書は初めてで、他の条文はインターネットを駆使して英訳しましたが、 下記の条文だけが苦戦しています。 「甲または乙が自己の責に帰すべき事由により、この契約に関して相手方に損害を及ぼした場合、責ある契約当事者は相手方に発生した通常の直接損害を賠償しなければならない。なお、当該賠償は前項に定める請負代金額を上限として、甲乙協議により定めるものとする。」 多少言葉尻が変わっても構いませんので、英訳いただけると助かります。 民法の不法行為による損害賠償請求について、お伺いします。 民法の不法行為による損害賠償請求について、お伺いします。 ”不法行為による損害賠償請求”は手続法としての性格を持っていると思うのですが、違うのでしょうか? つまり民事裁判では、契約や、債権、刑法に触れる様な行為を(給付を争う場合)金銭で賠償してもらおうとするわけで、 (給付を争う場合)すべてに”不法行為による損害賠償請求”が関係してくるんじゃないでしょうか? 私の勘違いでしょうか? どなたか、詳しい方教えてください。 不動産売買契約の取消に関する規定は民法何条か http://www.ksknet.co.jp/paper/rensai01.html 本来、不動産の売買に適用される法律は「民法」であり、民法の規定によれば、いったん成立した売買契約は、相手方が契約違反をしたなど の理由がなければ契約を解除することはできないのが原則です。 とありました。 手持ちの小六法が文語の頃の内容なので、何条か見つけられません。 何条でしょうか。 移民問題の現実を教えて?人口減少時代の日本 OKWAVE コラム 民法の「不法行為」 次に示す内容は、裁判上の損害賠償の対象になる「不法行為」に相当するかどうかを質問します。 質問= 他人の家宅に無断で立ち入り、物品を搬入した行為」です。 これは、民法が規定している不法行為の要件を満たしますか? 民法上の売買契約で、物理的瑕疵が有る場合の疑問・・。 民法上の売買契約に関する文章で疑問があります。 建物所有権および敷地の賃借権が売買の目的とされ、敷地について賃貸人が修繕すべき欠陥が契約当時に存じていたことが後日判明した場合、売買の目的物に瑕疵があるといえ、買主は売主の担保責任を追及し、損害賠償請求をすることができない。 と、できない、となっています。 どうして出来ないんだろう、と思って、解説を読むと 本件売買の目的とされているのは建物所有権と敷地の賃借権であり、敷地に物理的欠陥があったとしても、「それは建物所有権や敷地の賃借権の瑕疵とはいえない」。したがって、買主は売主に対して、瑕疵担保責任を追及できない(最判平3.4.2) となっています。 「 」内がよく理解できません。 売買契約で、売主側に瑕疵があるんだから、損害賠償ができそうなものなのに、どうしてできないんでしょうか? 物理的欠陥でも法律的欠陥でも、瑕疵がある場合は、買主(善意無過失)は保護されるように思うのですが、何故、こういう解説なのか、分かりません。 どのように理解すればいいのでしょうか? おねがいします。 不動産売買契約書の瑕疵と損害賠償について教えてください 友人が家を購入することになり、難しくてこまって相談にきました。 私も素人で法律など詳しくないので、ご存知の方ぜひ教えてください。 不動産売買契約書に 「隠れた瑕疵があるときは、売主は引渡日より2年間に限り民法570条に定める保障の責を負う。但し、住宅の品質確保の促進等に関するする法律第九十五条に規定する構造上主要な部分等は、引渡し後10年間とし、詳細については、売主の定める別紙とします。この場合においても損害賠償の請求等は出来ないものとする。」とあるのですが、まったく意味が分かりません。ちょこちょこと調べたら民法570条には、損害賠償の権利があるようです。契約書に請求できないと書かれても何かあったら請求できるのでしょうか。 よろしくお願いします。 民法 不法行為についての質問です。 いつもこちらではお世話になっています!! 宅建の勉強中のものです。 過去問でわからないところがあったので質問します。 問題文です。 Aが、その過失によってB所有の建物をとりこわし、Bに対して不法行為による損害賠償債務を負担した場合に関する次の記述のうち、民法の規定および判例によれば、正しいものはどれか。 選択肢のうちの1つです。 Aの損害賠償債務は、BからAへ履行があったときから履行遅滞となり、Bは、そのとき以後の遅延損害金を請求することができる。 ここなんですが 文章をよみとけていません。 BがAに対して損害賠償責任を求めた。 そのときから、損害賠償責任債務?が履行遅滞となり、Bは遅延損害金も請求可能なのか? 問題文をまずものが読み取りしないといけませんが、この考えかたであってますか? 解説をお願いします! 損害賠償とは民法全般に適応できる概念ですか? 損害賠償とは民法全般に適応できる概念ですか? つまり、民法に書かれていることに違反するようなことがある場合、どの条文においても、損害賠償請求ができるということですか? 売買契約に関してなんですけど。。 売買契約に関してなんですけど。。一方当事者から詐欺・錯誤の主張があった場合その契約の効力はどうなるのか分かりますか??民法の条文や要件をいれて教えてくれると分かりやすいです。お手数ですがもしよかったら教えてください。 「不法行為による契約の解除」というのはあるんですか? 「不法行為による契約の解除」というのはあるんですか? 債務不履行による損害賠償請求や 債務不履行による契約の解除や 不法行為による損害賠償請求 というのはありますが 「不法行為による契約の解除」というのはあるのでしょうか? 不動産売買契約の違約金について(長文です) 不動産売買契約書及び重要事項説明書にある違約金について教えてください。 不動産売買契約書には「契約違反による解除」ということで、相手方がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めて催告をした上で、この契約を解除することができる。この場合契約に違反した相手方に対し契約の解除に伴う違約金を請求することができると書いてあります。 重要事項説明書には「違約金(損害賠償額の予定)」ということで、相手方の義務違反に基づき売買契約を解除したときは、その相手方に対し違約金として売買代金の20%相当額を請求することができる。ただし規約解除に伴い違約金を超える損害が発生したときでも違約金を超える金額を請求することはできないと書いてあります。 ここに記載されている「この契約に違反」というのは不動産売買契約書に書かれている条項についてのみ適用されるのでしょうか? といいますのも、今回重要事項説明書に書かれていない事が土地の購入後発覚。 重要事項説明義務違反で解約しようと思っているのですが、重要事項説明義務違反についての記載は契約書には一切書かれておらず、この場合、この違約金について適用されるのかされないのかが知りたいのです。 どうぞよろしくお願いいたします。 民法の成年被後見人の営業の範囲内でなした行為について 民法の成年被後見人の営業の範囲内でなした行為について 民法を勉強していて疑問に思ったことがあるのですが、 択一ので「成年被後見人が、成年後見人によって営業を許可され、その営業の範囲内でなした行為は、取り消すことができる。」という問題で解答は○となることは分かるのですが、この場合善意の第三者が損害を被った場合は損害賠償請求権を行使することはできるのでしょうか? もしできるとしたら、誰に対してできるのですか? ふと疑問に思ったもので、よろしくお願いします。 日本人が受け継ぐ信仰と作法とは?:海外の方にもわかりやすく解説! OKWAVE コラム 民法:契約準備段階における過失について ある段階まで契約交渉しており、もう契約を交わしましょうということになっていたのに、相手方が直前になってやっぱり契約するのやめます、といった場合で、それが取引上の信義に反するような場合には契約類似の関係における信義則違反を理由として損害賠償の請求が認められますよね。この場合損害賠償の範囲は履行していたなら得られた利益(履行利益)まで請求できるのか、それとも契約の締結を信頼したために被った損害(信頼利益)までしか請求できないのかどっちなんでしょうか。理由と一緒に教えていただけると助かります。 債務をいったん認めると・・民法の条文は 債務を一度認めてしまうと,債権者は認めた者に債務が発生してしますことは理解できます この民法上の条文は何条になるのでしょうか? 例 「Aの動産を壊したBに対して,10万円支払えと請求したが,Bは支払う必要が無い主張を繰り返したが,後日この10万円支払することをAに約束した」 この場合の民法の条文は? 2012宅建試験の民法問題について 今年の宅建試験で解答が割れてる問題なのですが 予備校では、3社が4としており、他は3が解答となっているのですが 【問 5】 次の1から4までの記述のうち、民法の規定及び下記判決文によれば、明らかに誤っているものはどれか。 (判決文) 請負人が建築した建物に重大な瑕疵があって建て替えるほかはない場合に、当該建物を収去することは社会経済的に大きな損失をもたらすものではなく、また、そのような建物を建て替えてこれに要する費用を請負人に負担させることは、契約の履行責任に応じた損害賠償責任を負担させるものであって、請負人にとって過酷であるともいえないのであるから、建て替えに要する費用相当額の損害賠償請求をすることを認めても、民法第635条ただし書の規定の趣旨に反するものとはいえない。 3 請負の目的物が建物であって、民法第635条ただし書によって注文者が請負契約の解除をすることができない場合には、その規定の趣旨に照らし、注文者は建て替えに要する費用相当額の損害賠償請求をすることは認められない。 4 請負の目的物である建物に重大な瑕疵があるためにこれを建て替えざるを得ない場合であっても、瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求は、請負人が当該建物を引き渡した時から1年以内にしなければならない。 1と2は省きます。 3派から言えば、民法+上記判決文からいって、3は損害賠償請求できないと正反対な事を 言っている 4を正解とすると判決文を読まずに解答できてしまう 4も誤りだけど民法と判決文から明らかにどっちが誤ってるか?というと3という 単純なものとなっています。 一方4派は、民法の規定に明らかに違反している 上記判決文は、例外的に損害賠償請求を認めたことなので 選択肢3は、例外的ではなく原則論だけしか話していない 民法の規定及び判決文なので これは、国語的にも民法の規定に違反しているので4が明らかに誤りということです。 自分は、4にしました。 この上記判例は、例外的に損害賠償を認めたものであり 3は原則しか述べていない事 また、民法の規定及び判決文なので 3は、民法の規定に違反せず判決文も原則しか述べていないので誤っておらず○ 4は、民法の規定に違反して明らかに誤ってるので×です 国語的にも4が正解と思うのですが ボツになるとも言われています。 そこで、お聞きしたいのが 実際問題としてこれって普通4を選びますよね? このような場合、雇用契約違反になるのでしょうか? 教えてください。 外国人が、1年間契約で、個人経営の英語塾で英語の教師として働くことになりました。その後3ヶ月ぐらいたって、4週間後に辞めたい旨を申し出ました。(契約期間は、1年で、辞めるときは4週間前に申し出ることと契約書に記載されている) 結果、契約違反ということで、損害賠償するといわれたのですが、このような賠償請求できるのでしょうか?裁判になれば負けてしまうのでしょうか? 宜しくお願いします。 売主が契約違反の場合の"契約違反"とは 新築分譲マンションの売買契約を既に交わしています。 その売買契約書の中の文面に以下の文面が記載されています。 (違約金又は損害賠償額の予定):1.売主が契約違反の場合、売主は買主より既に受領している手付金等を、利息を付けずに買主に返還するとともに標記記載の売買代金の10%相当額を違約金として買主に支払う。 とあります。 この場合の"契約違反"は、先方都合によってバルコニーの避難ハッチが数十cm中心に移動してしまった場合も含まれるのでしょうか。 契約者会当日にいきなり、バルコニーの場所の変更を了承してくれ(既に工事完了済)と言われ困惑しています。 手付金は既に百数十万支払っており、売買契約書の中には「契約の解除」という項目があり、本文は『尚、買主の内金の支払いは履行の着手とする』とうたってあります。ですので既に"履行の着手とする"状態にあると考えられます。 新築マンションを購入するにあたり、間取り図などを眺めて楽しみにしていたのに、こんなことになるとは思ってもなかったです。せめてハッチ部分も平らであれば受け入れられたのに、凸なので数十cmの中心への移動は納得できないものがあります。 民法709条不法行為はどのジャンル? 個人が不法行為をして損害賠償責任を問われる場合、民法709条が適用になると聞きました。 これについて、参考書籍などで調べたいのですが、民法の参考書は何分冊にもなっているものが多く、どこを見ればいいのかよくわかりません。 大まかにいって、 1.民法総則 2.物件法 3.債権総論・債権各論 4.親族・相続 に分かれていると思うのですが、 個人の不法行為について書かれているのは 1.の民法総則関連の参考書でしょうか? それとも3.の債権関連? 教えて下さい。。。 売主からの売買契約解除 売買契約を取り交わして、手付金を受取り、残代金を受け取る取引成立前に 売主から契約を解除する場合、手付金の2倍の金額を買主(この場合建設業者)に返すだけで良いのでしょうか? 不動産屋に聞くと、売買成立後その土地を買主(この場合建設業者)が建売をするために銀行と融資の話を進めており、手付金2倍返しでは済まないと言っています。買主(この場合建設業者)と銀行との信頼関係を悪くなる関係上 損害賠償請求をされる可能性があると言っています。 実際にはこの場合どうなるのでしょうか? また損害賠償請求額は銀行との信頼関係悪化 以外にどの損害に対してのものなのでしょうか? 民法の「第533条の規定を準用する」の意味 民法に次のようにあります。 第533条 双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。 第634条 仕事の目的物に瑕疵があるときは、注文者は、請負人に対し、相当の期間を定めて、その瑕疵の修補を請求することができる。ただし、瑕疵が重要でない場合において、その修補に過分の費用を要するときは、この限りでない。 2 注文者は、瑕疵の修補に代えて、又はその修補とともに、損害賠償の請求をすることができる。この場合においては、第533条の規定を準用する。 第634条第2項 の「第533条の規定を準用する」の意味が分かりません。第634条第2項の場合に限って言えば、「第533条の規定を準用する」は何を言っているのでしょうか。 注目のQ&A 「You」や「I」が入った曲といえば? Part2 結婚について考えていない大学生の彼氏について 関東の方に聞きたいです 大阪万博について 駅の清涼飲料水自販機 不倫の慰謝料の請求について 新型コロナウイルスがもたらした功績について教えて 旧姓を使う理由。 回復メディアの保存方法 好きな人を諦める方法 小諸市(長野県)在住でスキーやスノボをする方の用具 カテゴリ 社会 法律 交通事故の法律犯罪、詐欺の法律離婚の法律自己破産債務整理過払い金裁判労働に関する法律相続その他(法律) カテゴリ一覧を見る OKWAVE コラム 突然のトラブル?プリンター・メール・LINE編 携帯料金を賢く見直す!格安SIMと端末選びのポイントは? 友達って必要?友情って何だろう 大震災時の現実とは?私たちができる備え 「結婚相談所は恥ずかしい」は時代遅れ!負け組の誤解と出会いの掴み方 あなたにピッタリな商品が見つかる! OKWAVE セレクト コスメ化粧品 化粧水・クレンジングなど 健康食品・サプリ コンブチャなど バス用品 入浴剤・アミノ酸シャンプーなど スマホアプリ マッチングアプリなど ヘアケア 白髪染めヘアカラーなど インターネット回線 プロバイダ、光回線など
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