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契約や売買行為で、民法に規定されている条文に違反していると考える場合、
契約や売買行為で、民法に規定されている条文に違反していると考える場合、当然損害賠償請求はできると思うのですが、これも、不法行為による損害賠償請求になるのでしょうか?
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こんにちは。 あの~、損害賠償請求の定義を根本から確認してくださいね。違法な契約の場合には、その契約が無効や取り消しになるだけであり、損害が生じていなければ当たり前のように損害賠償の関係は一切生じません。 貴方の質問は、運転中に違反をしたら実刑判決を受けるのか? と同程度の大雑把すぎる悪問であり、エスパーじゃなきゃ答えられるはずがないんですよ。
補足
全員が答えられないとは、限らないのでは? ほかの質問をしたいので、ベストアンサーとします。・