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不法行為を行った公務員の法律上の賠償責任追及について
憲法第17条において「何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。」という規定がありますが、この場合、不法行為を行った公務員は賠償責任を負わず、国又は公共団体が賠償責任を負うと思います。 (1)ここで仮に国が賠償責任を負った場合、国は公務員個人に求償できるのでしょうか? (2)憲法上公務員が賠償責任を負わないとしても、民法上709条の不法行為責任により、賠償責任を請求されうるのでしょうか? (3)憲法上国が損害賠償を行った場合で、民法上公務員が被害者に対して損害賠償を行うケースもありますか?
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- un_chan
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回答No.1
憲法17条と、その趣旨を法律に具体化した国家賠償法の問題ですね。 (1)国賠法1条2項 (2)憲法上は、公務員が賠償責任を負わないとは書いてありません。国家賠償責任が代位責任か、自己責任か、という議論と関係しますが、一般に代位責任説が有力です。 (3)(2)と聞いていることが重なるように思いますが、(2)で否定したとしても、国家賠償責任を超えて個人的責任が認められれば、あり得るでしょう(争いはありますが)。 また、国の損害賠償責任が、国賠法上ではなく、民法上のものであれば、709条と715条の関係になり、個人による損害賠償は当然あり得ます。 学校の課題なら、理由など詳しくは自分で調べましょう。行政救済法の教科書を見れば、書いてありますよ。