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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:労災の損害賠償の調整)

労災の損害賠償の調整

このQ&Aのポイント
  • 労災損害賠償に関する調整について、保険給付と民事損害賠償の扱いが異なることがあります。
  • 第3者の行為による労災の保険給付は、政府が代位取得した場合には災害発生後3年以内に支給事由が生じた保険給付に限り、政府が第3者に求償します。
  • 一方で、第3者が事業主であった場合には、傷害補償年金や遺族補償年金の場合には政府が求償しないため、事業主が損害賠償を行うか、保険給付を行った場合には求償される場合があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • naocyan226
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回答No.3

No.1です。再々度補足への回答です。分かりにくい説明でごめんなさいね。 繰り返しますが、第三者災害への求償と事業主の損害賠償の調整とは、損害の2重填補を避ける点は同じですが、意味合いが違います。 1.第三者災害の場合には、政府は被害者に保険給付をした価額の限度で、被害者が加害者に対して有す損害賠償請求権を取得します(法12条の4第1項)。しかしこれで得た請求権(求償)を行使するのは、災害発生後3年以内に支給すべき年金について、その支払いの都度行う、のです(行政通達)。 そして、被害者が第三者(この者が真の債務者です、労災保険者の国は立て替えているだけです)から損害賠償を受けたときは、政府はその価額の限度で保険給付を行いません(同条第2項)。しかし、支給を停止する期間は、災害発生後3年としています(行政通達)。 要するに、政府は3年すぎて支給された年金の求償権を行使しない、そして3年過ぎれば民事上で受けた損害賠償との調整はしない、ということです。勿論、年金たる保険給付は、受給権がある以上継続します。平たく言えば、3年過ぎれば、ダブル分は国が負担するということです。 2.事業主との調整はこれとは異なります。国は保険者ですから、事業主には求償はできません。保険者が支払うべきものを給付するのですから。しかし、被害者が2つの請求権をもつので、その双方を行使した場合に起こる2重填補を避けるための条文が、法附則64条ですね。 この調整は、最初の質問文で仰っているように、9年間または就労可能年数のどちらか短い方の期間(調整対象給付期間)以内に支給事由が生じた年金給付についてだけ行います。 この趣旨は、民事上の損害賠償は普通一時金で解決されますが、それでは労災保険が年金給付にしている趣旨に反しそのメリットを失います。そこで、その期間には上限を設けるべきで一定期間にとどめるべきである、との政策的な考え方です。 なお、>4年目からは、第3者から損害賠償が行われても、政府は代位取得せず… 考え方はちょっと違います。政府は給付すれば代位取得はします。しかし、それを行使しないだけです。これも政策的な発想からきたもでしょうし、大体求償出来る限度は、被災者が被った価額です。これに対し、年金給付は、被災労働者救済のために制度として国が行っているもので、受給権者への生涯給付です。従って、被災者が被った真の被害価額とは直接的な関連がありませんから、ある一定の期間に留めるべきでしょう。これを3年としていると考えられます。 くどいようですが、療養の給付や休業給付には、この制限はありません。治るまでおして就労可能になるまで、即ち給付が終了するまでの全額ですね。しかし、実務上はどうでしょうか、それはわかりません。 と言うわけで、しつこい説明でかえって分かりづらいでしょうか?

ukaruzo
質問者

お礼

よく分かりました。 ありがとうございました。現在ある学校で社労士の勉強をしていますが、教科書には第三者との3年後の関係だとかについては一切触れておらず、講師に聞いても明快な回答がなく、社労士の試験ではそこまで考えなくていいと言われてしまい、イメージがわきませんでした。 何度もご回答いただきありがとうございました。 とてもよく分かりました。

その他の回答 (3)

  • naocyan226
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回答No.4

No.1です。お礼文を読んで一言です。 真面目に一生懸命に学んでいるご様子が目に浮かび、敬服の至りです。かくいう私も社労士の端くれですが、試験勉強中にはこの部分は理解できず、どうせ試験には出ないと、そのままでした。 しかし、実務においてはこの部分は非常に大切な事です。交通事故の場合でも、自動車保険との調整に関連します。この部分をよく理解していないと、会社との示談や損害保険会社との交渉等において、不測の事態に陥る危険があります。実際、泣いている被害者も多くいますし、保険会社の言いなりで貰えるものも貰わずに、満足している被災労働者も居られます。社労士はそういう方々のためにも必要なのです。 しっかり勉強して下さい。

  • naocyan226
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回答No.2

No.1です。この部分は、労災保険法の中でも最難解箇所の一つですね。文章もゴチャゴチャして分かりにくいですね。 簡単に解説しましょう。その前に一言。 質問者さんは、第三者災害における求償と事業主の民事上の損害賠償義務とを同一視されているように思えますが、この二つは全く別のものですから、その点をまずご理解下さい。 また、「(3)被災労働者と第三者との間でも民事損害賠償は生じない」ことはありません。労災保険で補償された価額以上の損害があれば、それは民事上の請求になります。例えば、労災保険の休業給付は給料の6割ですが、残りの4割は加害者たる第三者に直接請求できます。自動車事故なら、自動車保険に請求できます(6割分は国が自動車保険に求償する、未保険車なら加害者に)。 1.労災保険における位置関係は、国が保険者で事業主(会社)は保険料を負担する保険契約者、被保険者は労働者(従業員)です。 2.会社は自己の従業員が業務に起因して死傷等があった場合には、被災者又は遺族に対し損害賠償義務が発生します。民法の規定する安全配慮義務不履行、不法行為、使用者責任です。労災保険はこの会社の義務を肩代わりする保険制度ですね。だから、会社に対しての求償ということはありえません。 3.このことは、被災者は会社に対する民法上の損害賠償権と国対する労災保険の請求権と、損害を填補する二つの請求権を持つ事です。 4.しかし、この二つ双方から同一の損害に対して賠償を受ける事は、ダブって賠償を受けることになり不合理です。 5.法附則64条は、年金給付において、これを避けるための条文です。要するに、労災保険で補償されたら、前払い一時金額の限度で会社は民法上の義務が免れ、逆に会社が損害賠償を上のしたなら、労災保険はその部分の給付をしない、こういうことです。第1項は、労災保険が先行した場合の規定です。 6.前払い一時金の限度というのは、年金給付の場合、例えば遺族補償年金は、将来の給付も確約されているのですが実際には給付されていません。実際に給付されていないのに、会社がその部分も義務から免れるのは被災者救済の趣旨からして不合理です。従って、免れ得るのは前払い一時金の額を限度としているのです。 要約すれば、会社は労災保険の前払い一時金の額を限度として損害賠償の義務を免れるが、それ以上については当然義務はの残っているということです。そして、それ以上の額を賠償した場合にはその額の限度で、今度は労災保険側が給付を停止するということです(第2項)。 つまり、「これは前払一時金以上の損害額については、損害賠償の責めを免れないと言っているのですよね」ではなく、責めは依然としてありますが、労災保険で現実に補償されればその価額の限度で免れる、こういうことです。 実際は、この条文はいわゆる強行規定ではありませんから、民事上、例えば将来の労災保険からの給付を見込んで、その分を賠償額から差し引く事を、当事者同士で示談してもいいのです。 なお、価額の限度と言っていますが、労災保険の給付額は法で決まっていて、例えば休業給付は実際の給料の6割ですから、残りの4割は会社が負担する義務があります。交通事故の場合にはこれを自動車保険に請求します。ただし(参考まで)、特別給付金が2割ありますが、この部分についてはどう考えるかは別問題です。地裁の裁判例では労災保険の補償に含まれるので会社には義務は無いとしています。

ukaruzo
質問者

補足

丁寧なご回答ありがとうございます。 なんとなく分かってきましたが、もう少しだけ確認させてください。 「実際に給付されていないのに、会社がその部分も義務から免れるのは被災者救済の趣旨からして不合理です。従って、免れ得るのは前払い一時金の額を限度としているのです。」ということは、 たとえば、労災事故で労働者がなくなって場合、政府は遺族補償年金を政府が遺族がいなくなるまでずっと行っていき、たとえ一時金以上の年金が支払われても、年金が支払われるつど、事業主はその限度で遺族補償にかかる損害賠償義務は免れ、かつ政府に求償されることもない、という理解でよろしいのですね?(この場合、もちろん事業主が遺族に労災保険に係る給付部分について、遺族に一切損害賠償をしなかった場合です。) そして、「この二つ双方から同一の損害に対して賠償を受ける事は、ダブって賠償を受けることになり不合理です。」というのは、たとえば、第3者の場合は、3年間は政府の方も、ちゃんとチェックをして、第3者から損害賠償が行われれば、その分保険給付を行わず、損害賠償権を 代位取得し、4年目からは、第3者から損害賠償が行われても、政府は代位取得せず、同じ事由について保険給付することがありうるということでしょうか?事業主の場合は、これが9年間ということでしょうか? 何度もすみません。

  • naocyan226
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回答No.1

(1)労災保険の第三者災害の求償とは、政府が真の加害者に代って、とりあえず被害者を救済し、真の加害者に損害賠償の責任を負わすため、それに要した費用を請求することです。 民事損害賠償は、被害者が加害者に損害の賠償請求することですが、労災保険で補償された部分は政府が求償するために、被害者はその部分の損害賠償件を放棄していることになります。3年云々は政府と第三者との関係ですから、被害者の損害賠償請求とは別の話です。 要するに、労災保険で補償されたら、その時点で損害賠償請求権は政府が代位取得しているのです。 (2)事業主は第三者ではありませんから、全ての補償については求償はされません。保険料を負担しているので当然ですね。また、同一の事業主に雇用されている、いわゆる同僚が第三者である場合等も求償はされません。 ただし、被害者たる従業員は労災保険とは別に損害賠償請求権があります。民事損害賠償ですね。この場合は、事業主は労災保険で補償された金額の限度で損害賠償の義務から免れます。 要するに、被害者は2重の補償は受けられない、ということです。 (3)上記のとおりです。事業主は保険料を負担して、自己の補償義務を政府に代ってもらうのです。これが労災保険の趣旨ですね。 (4)療養の給付は、治癒するまで労災保険で面倒を見てくれます。治癒して障害が残れば傷害補償、もし死亡すれば遺族補償です。仕事に就けなくて給料が貰えなければ休業補償ですね。これらは退社しても権利は失いません。

ukaruzo
質問者

補足

回答ありがとうございます。 (1)について、「3年云々は政府と第三者との関係」ということですが、 (1)3年を超えても受給権者(被災労働者)は引き続き損害賠償を受けることができるし、 (2)第三者は3年を超えて支給事由が発生したものについては、政府から求償されないし、 (3)被災労働者と第三者との間でも民事損害賠償は生じない、 ということでよかったでしょうか? (2)については、事業主は政府が保険給付を行えば、一切求償無しというふうに読めます。労災保険の趣旨からは至極もっともだと思います。ただ、法附則64条第1項の記述、「事業主は、前払い一時金の限度で損害賠償の責めを免れる」という文言が気になっています。 これは、前払一時金以上の損害額については、損害賠償の責めを免れないと言っているのですよね? 政府が一時金以上の保険給付を行った場合に、事業主が損害賠償の義務から免れる(政府から求償されない)ということならば、この法附則64条でわざわざ一時金を限度としているのはなぜなんでしょうか?

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