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民法上の正当防衛について
民法上の正当防衛とは、他人の不法行為に対して自己や第三者の権利あるいは法律上保護される利益を防衛するため、やむを得ず加害行為をしてしまうことであり、この場合には不法行為による損害賠償の責任を免れる。ただし、この規定は被害者から不法行為者に対して損害賠償を請求することを妨げるものではない。 上記の文章について途中までは理解できるのですが最後のただし書きがよく分からず ??てな感じです>< ただし、この規定は被害者から不法行為者に対して 損害賠償を請求することを妨げるものではない。 とは何を言ってるのでしょうか? 具体的に教えてください、お願いします(m。_。)m
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被害者は不法行為者に怪我を負わせても、不法行為によって受けた損害に対して賠償を求めちゃいけないってことはない。 …ってこと。 日本刀で刺され殺されかけたので、しかたなく相手を返り討ちにして半殺しにしちゃったけど、 相手に対して治療費の請求をできるってこと。
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- buttonhole
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例えば、「AがBに対してナイフで切りつけてきたので、自己の身体を守るために、側にあったC所有の花瓶をAに投げつけた結果、その花瓶はAにあたり、Aは怪我を負った。また、その花瓶は床に落ちて破損した。」という事例の場合、BはAに対して怪我による損害賠償の責任を逃れるのはもちろんのこと、Cに対して花瓶破損による損害賠償の責任も免れます。(刑法の正当防衛との違いに注意) この場合、CがAに対して損害賠償を請求することは妨げられません。これが、但書の意味です。
- _julius
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#1です。 すいません訂正です。 「YはAに対して損害賠償義務を負います」は「XはAに対して損害賠償義務を負います」の間違いです。 一番ややこしいところでタイプミスをしました。申し訳ないです。 Xが暴漢で,Yが逃げた人で,AがYに垣根を壊された人です。 Yは正当防衛で免責されるので,何らの賠償責任も負いません。 したがって,Aは垣根を壊したYには弁償を求めることができません。 しかし,元々の原因を作ったXに対しては,(不法行為の要件を満たす限りで)Yが壊した垣根の弁償をAは求めることができます。 要するに,AからYへの請求は認められないが,AからXへの請求は認められるということです。
- _julius
- ベストアンサー率46% (85/181)
民法上の正当防衛は,不法行為をして来た者に対する加害行為だけでなく,第三者に対する加害行為についても成立します。 例えば,攻撃して来たXに対してYが反撃した場合,YはXに対して損害賠償義務を負いません(720条1項本文)。 これに対し,攻撃して来たXから逃げるためにYがAの家の垣根を壊して逃げたという場合,YはAに対して損害賠償義務を負います(720条1項但書)。 要するに,720条1項但書は,攻撃者とは別人に対して正当防衛行為(不法行為)を行った場合のことを規定しているのです。