- 締切済み
消費税処理と決算・申告について(個人事業者)
個人事業者で、昨年より青色申告をしています。 税制改正のため、今年(平成17年度分)の確定申告で、消費税の申告も必要になりました。 申告書類作成にあたって、いくつか、わからない点がでてきてしまいました。確認点も含めて質問させてください。よろしくお願いします。 簡単な青色申告対応の経理ソフトを使用して日々の記帳は行っております。 昨年(16年度分)までは、取引の計上は全て税込で行っていましたが、今年(17年度分)は消費税申告の対象になるため、全て税抜き処理にしました。 消費税の申告は、一般課税で行います。 1.確定申告の決算書の売上や経費等、各科目に対する金額は、税抜きの金額でよいのでしょうか? 2.決算処理として、仮払消費税と仮受消費税の相殺仕訳をいれて、差額を未払金に計上しましたが、「消費税・地方消費税の申告書」で計算した納付金額と誤差があります。それでも良いのでしょうか? 3.2のように誤差が生じていて可ならば、差額の処理は、どのようにすれば良いですか?又それは、いつのタイミングでしょうか?(確定申告書の決算書の未払いは消費税申告書の納付額と一致してなければならない?)
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1
(1)OKです。 (2)かまいません。 (3)決算時に、売上計上するか、経費に計上します。
お礼
ご回答いただいて、ありがとうございます。 売上か経費に計上するのですか。 それでは、差額を「雑費/未払金」で仕訳してから、青色申告決算書と確定申告書を作成してみます。