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消費税課税事業者の帳簿処理について
- 消費税の帳簿処理に関して、計算される金額と実際の金額に差異が生じる場合、未払消費税として差額を計上します。
- 簡易課税を選択している場合は、税込み処理にすると課税仕入れと非課税仕入れに分ける必要があるため、税抜き処理が一般的です。
- 税務署の人によると、税込み処理だと間違いが多くなる可能性があるため、税抜き処理をすることをおすすめされています。
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質問者が選んだベストアンサー
ご自分で疑問を持って勉強しようとするのはとても良いことだと思います。 掲示板ではそのような方に協力したいものなんです・・・余談ですが。 dai5syu22tai5さんのご商売の内容が判らないので、何とも言えませんが、控除対象外消費税は http://houjinzei.com/visitor/quick/keihi/shouhi/s000.htm http://www.taxanser.nta.go.jp/phone/6921.htm こんなところです。 繰延消費税は http://houjinzei.com/visitor/quick/keihi/shouhi/s001.htm あまりホームページで述べているところはありませんね・・・ あとは検索エンジンでキーワード検索してみて下さい。 上記にも書いてありますが、課税売上割合が95%を下回るような場合に控除対象外消費税が 発生し、税額計算やその後の仕訳等に影響を受けます。 法人で損金不算入になるような支出がある場合には、別表での調整が必要となりますので 事前に取引ごとや科目ごとの消費税が抜き出せるような「税抜経理」が有利なんです。 さらに80%を下回ると、固定資産に係る消費税は繰延資産のように扱わなくてはならないのですが、 今度は逆に「税込経理」ですとこの処理は不要になります。 損金又は経費に算入されていませんので。 一概には言えないわけですね(^^; 詳しくは専用書籍を購入されるか、ネット上で調べてみると全体像が見えてくると思います。 恐らく結論は「簡易課税=税込経理」、「本則課税=税抜経理」になると思います。 頑張って下さい。
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- Richard5
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>例えば帳簿上の未払消費税の額が100000円として・・・ カンマがないので数字が読みづらいのですが、後の計算を見ると10,000円ですね? 仮受消費税と仮払消費税との差額が10,000円、実際の納税額が9,000円とした場合、 雑収入に1,000円を計上で間違いありません。 ご自身で仰っているように、本則課税で税込経理の場合には、計算がやや複雑となります。 付表を記入するにも課税分、非課税分、不課税分(課税対象外)とに抜き出さなければならず、 税込経理ではちょっと煩雑になるかな、と思います。 本則課税の場合には、やはり税抜経理がお勧めです。 簡易課税ですと税込経理がお勧めですが、税抜経理でも雑収入はすぐに計算できますから、 それほど複雑になりません。 ただし控除対象外消費税や繰延消費税があると面倒ですが・・・
補足
Richard5さん、分かりやすい回答有難うございました。簡易課税を選択する可能性もあるので税込みの方がいいかなとか、自分の勉強の為には税抜きかなと迷っております。ところで勉強不足なのですが、控除対象外消費税、繰延消費税とはどういうものですか。