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法人税確定申告の決算書との金額の違いについて
- 法人税の確定申告で、決算書と違う額になった場合の処理方法について教えてください。
- 税務署に修正された確定申告額と決算書の差額について、どのように処理すればよいか悩んでいます。
- 法人税の確定申告の際、税金の計算が修正され、払った額が決算書と異なっています。その差額の処理方法について教えてください。
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ご質問の内容から、修正申告にかかるものとは思われませんでした。 例えば、決算時において 法人税等/未払法人税等 500,000 と処理しましたが、税額の計算に誤りがあって実際は510,000円となってしまった。 納税は正しい額(510,000円)で行いましたが、決算書等は補正をしないところで申告した。 との想定のもとに納税時の仕分けは -------------------- 【納税した時】 (借)未払法人税等 500,000 /(貸)預金 510,000 (借)租税公課 10,000 -------------------- つまり、未払法人税等に計上しなかった不足分の税金は、租税公課(あるいは仮払税金等)で処理しておけばよいと思われます。
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- -9L9-
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>支払った額を今年度経理で「未払法人税等/現金」で処理していいのでしょうか? まず前提として、修正申告をしていると思います。あるいは税務署から更正の通知を受けたのでしょうか。 いずれにせよ、その結果増加した税額について、今期の費用として計上する必要があります。支払いの計上はその後です。 <修正申告日又は更正の通知日> ・法人税・住民税・事業税の本税分 「租税公課」又は「法人税等」/「未払法人税等」 <本税の納付日> 「未払法人税等」/「現金」又は「○○預金」 これで未払法人税等が残ることはないはずです。 <加算税・延滞税がある場合> ・加算税・延滞税の納付日 「租税公課」/「現金」又は「○○預金」 企業会計上はこれらの税金はいずれも費用なので費用として計上しますが、法人税や住民税等の計算では法人税、住民税、加算税、延滞税は損金不算入ですから、費用計上した分を今期の申告の際に別表四で加算する必要があることに注意してください。事業税は損金算入なので調整不要です。
お礼
回答ありがとうございます。 修正・更正などの正式な請求ではなく、税務署で誤記入を指摘され、訂正して納税しました。 ですが、計上できなかった分は通知日・納付日が同じと判断して「租税公課/現金or預金」で処理すればいいんだ、という所が参考になりました。 法人税・事業税・都民税・市民税が少しずつ加算された10000円なので、金額をばらして、事業税以外を「加算(損金不算入処理)」の欄に書けばいいんですよね?今期末の決算・申告時についてもよくわかりました。ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございます。 税務署に行って決算書を見せて「これでいいですか?」と聞いたら、誤記入を指摘されて、その場で訂正して納税してしまいました。なので、決算書は補正できず、困っていました。 不足分は租税公課で処理して、今年度決算でまた「損金不算入」の申告をすればいいんですよね? 起業から5年ほど、知識が曖昧なまま処理してしまっていたので、今年度の決算申告の際には、ちゃんと税理士さんの無料相談などを受けてから申告しようと思います。