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消費税の処理

税込経理の会社です。消費税を今まで決算時ではなくて支払時に経費にしていました。中間分はもちろん支払時に計上しています。それを当期から決算時に経費(未払消費税を計上する)にするようにしたいと思います。ということは当期だけ消費税が前期の確定分と当期の確定分の両方が経費に計上されることになるわけですが、それでもよいのでしょうか?

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  • aiai_013
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回答No.2

>消費税を今まで決算時ではなくて支払時に経費にしていました 税務的には、原則的な取扱で正しい処理です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/6513.htm >当期から決算時に経費(未払消費税を計上する)にするようにしたい 会計原則からいえば、正しい処理で税法も認めています http://homepage2.nifty.com/kskt/syouhizeimokuji.htm >当期だけ消費税が前期の確定分と当期の確定分の両方が経費に計上される 消費税に限らず、現金主義から発生主義に変更となる場合には必ず起きる問題です。 (例えば地代家賃が13ヶ月分が計上される等) 確かに問題では有るのですが、これを避けると会計処理(現金主義から発生主義)の変更はずっとできなくなってしまいますので、やむ得ない事とされています。 たびたび会計処理の変更が行われれば、利益調整とみられ会計的にも税務的にも問題になりますが、そうでなければ会計処理の変更によるものとして、実務上は問題にはされません。

akkito
質問者

お礼

とても参考になりました。とても詳しくて、わかりやすいです。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • ctaka88
  • ベストアンサー率69% (308/442)
回答No.3

No2の方の回答で正しいのですが、損益計算書の表示としては次のようにすべきでしょう。  前期確定分の消費税は、「前期損益修正損」として特別損失の区分に計上する。  当期確定分を販管費の租税公課勘定に計上する。 上記のようにしませんと、販管費の租税公課勘定に2年分の消費税が計上されることになり、経常利益が過少に表示されます。 できれば個別注記表に会計方針の変更として、経常利益、税引前当期利益に対する影響額も記載した方が良いです。 なお、余計なことかもしれませんが、通常は税抜き経理にしたほうが納税者には有利なので、税抜き経理にすることをお薦めします。

akkito
質問者

お礼

なるほど、前期確定分と当期確定分を区別して計上すればよいのですね。ありがとうございました。

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.1

基本的に消費税は「経費」では有りません >前期の確定分と当期の確定分の両方が経費に計上されることになるわけですが 重複しないでしょう、なぜその様にお考えでしょうか?