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消費税簡易課税の決算処理について

 初歩的な質問ですがよろしくお願いします。  私の勤める病院では、H18年度決算から消費税の課税対象事業者となったため簡易課税を選択しました。  H18年度の決算書の損益計算書を税抜処理で作成するにあたり次の点について質問します。  損益計算書を「税抜処理」で作成した場合と「税込処理」で作成した場合では最終的な利益額は変わらないものなのでしょうか?  変わらないものだとすれば消費税分はどこで調整するのか、又、変わるものだとすればそれでいいものなのか教えてください。 

みんなの回答

  • kuruhan
  • ベストアンサー率73% (53/72)
回答No.2

 期中を税抜処理で経理しているならば、貸借対照表の流動資産に 仮払消費税等 流動負債に 仮受消費税等 といった科目で、それぞれ 支払った消費税、預った消費税の金額が計上されているはずです。  簡易課税制度を選択しているということですから、決算時には 本則課税での計算した場合の差額が計上され、仮払消費税等・仮受消費税等の金額が0になり、流動負債に未払消費税等といった科目で、当期の消費税納付税額が計上されることになります。  簡単な例で説明します。  (例 1)  貸借対照表 仮払消費税等残高 2000  貸借対照表 仮受消費税等残高 5000  簡易課税で計算した当期の消費税の納付税額を2500とします。  (決算時処理)   仮受消費税等 2000 仮受消費税等 2000 (相殺)   仮受消費税等 2500 未払消費税等 2500 (確定申告納付税額)   仮受消費税等 500  雑収入    500 (消費税差額)  となります。本則課税ならば、3000納めなければいけないところを  簡易課税ならば、2500で済むので、500得をした。得をしたということは利益だからその分を雑収入で計上するということです。  (例 2)  貸借対照表 仮払消費税等残高 2000  貸借対照表 仮受消費税等残高 5000  簡易課税で計算した当期の消費税納付税額を3500とします。  (決算時処理)   仮受消費税等 2000 仮受消費税等 2000 (相殺)   仮受消費税等 3500 未払消費税等 3500 (確定申告納付税額)   租税公課    500 仮受消費税等  500 (消費税差額) 例1とは逆に、本則課税だったら納付額が3000で済んだのに、簡易課税のために3500を納付しなければならなくなった。この場合は差額の 500が消費税の負担分として計上が不足していますので租税公課で処理します。  税込経理・税抜経理で納税額・損益は変わりませんが、税抜経理のほうが法人税の申告上交際費や資産の取得価額の判定で有利に働く面があります。また損益に対する消費税の影響を除外するため、期中において正味の損益を把握できるというメリットがあります。ただし、簡易課税を採用している場合は、上述の差額については考慮する必要がでてきますが。    

  • yossy555
  • ベストアンサー率49% (415/832)
回答No.1

例えば、売上210円・経費105円(両方税込)だったとします。 【税抜処理】 消費税は抜いて計算するため、200円-100円=100円が利益となります。 【税込処理】 消費税込みで計算すると、210円-105円=105円が利益となります。 ただし、税込経理の場合には納めるべき消費税額を経費に計上することが出来るので、この期の納付税額5円を経費として未払経理した場合には、105円-5円=100円が利益となります。 実際は全く同じになると限りませんが、未払経理した場合には、最終的な利益はほとんど変わらない金額になると思われます。

ei140402
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 結果的に利益は変わらないんですね。 申し訳ありませんが追加で質問させてください。 税抜処理した消費税はどこに計上したら良いのでしょうか? 雑損失でいいのでしょうか?

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