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本則課税の決算での消費税処理

またまた初歩的な質問で申し訳ございません。 私の勤める会社では2月末決算なのですが、今年度から「本則課税」で処理しています。 貸借対照表に仮払消費税と借受消費税が明記される方です。 それまでは「簡易課税」処理でした。 試算表が税込表示される方です。 それで質問なのですが、昨年10月に納付した「消費税中間納付」を、 税理士の先生から「予定申告消費税」科目で処理するように言われました。 前年度ですと、確定申告消費税は租税公課として計上しましたが、今年度の場合どう処理するのでしょうか。 また、予定申告消費税は決算の試算表でもそのままなのでしょうか。 それとも租税公課かなにかに振り替えるのでしょうか。 申し訳ございませんが、ご回答よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • nana1815
  • ベストアンサー率22% (48/212)
回答No.1

(借方) 仮受消費税 (貸方)仮払消費税                   予定申告消費税                未払消費税 という仕訳になります。 貸方に多分いくらか端数がでますので、それは「雑収入」で処理します。              

fujichika
質問者

補足

nana1815さん、さっそくのご回答ありがとうございました。 私の会社の1月末までの 借受消費税が600万 仮払消費税が300万 昨年10月の予定申告消費税が80万 だとしましたら、 決算時(実際は数字が動きますが、仮にこのままでいくとしたら) (借方)仮受消費税600万 (貸方)仮払消費税300万                  予定申告消費税80万                  未払消費税220万 ということで、確定申告消費税(=未払消費税)は220万ということになるのでしょうか? すみませんが、よろしくお願いいたします。